相続と養子縁組②

『養子に出した子がいるが、夫が死んだ場合にその子どもは相続人になれるのか?』

養子に出した子は、養親の相続人でもあり、実の親の相続人でもあります。養子縁組によって実の親との間の親子関係が消えるわけではありません(※特別養子の場合には親子関係が消える)。また、養子に出された子にも当然遺留分があります。養子は実の親の相続人にならないのではないかと思われがちなので、相続が開始した時に、養子に出された子の兄弟たちが納得せずにトラブルのもとになってします例もありますので注意が必要です。

※特別養子縁組・・特別養子縁組をすると、実親との関係はなくなります。戸籍や相続へ の影響も大きいため、簡単には手続きを行えないようになっており、条件も厳格です。本当の意味での親子関係の創出に近い効力を持っているため、容易に利用できる制度にはなっていません。父母による監護が著しく困難または不適当などの特別の事情があり、子のために特に必要でなければならない等、厳しい条件が設定されています。つまり、一般的な家庭の子供であれば対象にはならず、あくまで子供の利益のために求められる状況でしか許されない制度です。

相続と養子縁組①

『私の子どもは再婚相手の相続人となることができるの??』

子どもを連れて再婚した時、婚姻届でを出しただけでは、その子どもと再婚相手との間には血の繋がりがないため他人のままです。この場合、再婚相手と子どもとの間で養子縁組の手続きをしておけば、法律上も親子となり、通常と同じように相続人となることができます。子連れで再婚する夫婦では、血の繋がらない子どもと養子縁組しておくことが、将来に問題を残さないための1つの方法です。

 

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相続放棄とは?

 被相続人(亡くなった方)が多額の借金がある場合、相続放棄をすることができます。相続を放棄すると、その方は初めから相続人ではなかったことになります。よって、プラスの財産もマイナスの財産も一切承継することはありません。
相続放棄をするには、自分が相続人となったことを知った日から3カ月以内に、裁判所にその旨の申述をすることが必要ですので、手続きはお早めにすることをお勧めします。
第1順位の相続人全員が相続放棄をした場合には、第2順位の相続人が代わって相続人となり、第2順位の相続人全員が相続放棄すると第3順位の相続人が代わって相続人となります。
相続放棄をご検討の方は、お早めにご相談下さい。

寄与分とは?

被相続人(亡くなった方)の財産の維持や増加に貢献した相続人については、その度合いに応じて相続分が増加することになっています。これを寄与分といいます。具体的には、農業を営む被相続人のもとで長年無償で働いていたとか、寝たきりになり自宅療養していた被相続人の看護に努めたとか、被相続人の事業が経営困難に陥った時に資金援助をした場合などです。特別の寄与でなければならないので、親子間や夫婦間の通常の助け合いは対象となりません。寄与分の額ついては、原則として寄与をした本人が寄与分を主張し、相続人の話し合い(遺産分割協議)で決めることとなります。

特別受益とは?

 被相続人(亡くなった方)からマイホームの頭金を出してもらったり、結婚資金を援助してもらうなど、特別の利益を受けている相続人を特別受益者と呼びます。このような生前の贈与は遺産も前渡しとみることができます。これを無視して単純に遺産を分けてしまうと、特別受益者とそうでない相続人との間に不公平を生じ、事情によっては被相続人の意思に反することもあると考えられます。そこで特別受益者が受けた贈与の額を相続財産に加え、その額をもとに各相続人の相続分を決めることができます。特別受益にあたるのは、婚姻や養子縁組のため、もしくは生計の資本としての贈与です。住宅資金の援助や開業資金、農家における農地などを指し、通常の生活費や学費などは含まれません。また、これらの生前贈与の他に、相続人が受ける遺贈はすべて特別受益となります。


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