お盆と相続手続き

お盆・一周忌・三回忌など家族親戚が集まるときは、相続について話をする良い機会です。当事務所でもお盆前後は相続に関する相談が多くなる傾向があります。

亡くなられた方の名義のままになっている不動産は、相続登記(名義変更登記)をしないと売却をしたり、金融機関の担保にいれたりすることができません。また、相続手続きをしないで長い間放置していると手続きすることが困難となってしまうケースもあります。さらに、2024年からは相続登記手続きが義務化され、相続登記をしないと科料(罰金)が科せられる予定です。相続手続きでは誰がどの遺産を相続するのか相続人の間で話し合い(遺産分割協議)をする必要があります。

当事務所では、相続による土地・建物の相続登記(名義変更登記)の初回相談は無料となりますので、お気軽にご相談下さい。 ご相談方法についてはご相談の流れをご参照下さい。

にほんブログ村 地域生活(街) 関東ブログ 那須塩原情報へ
にほんブログ村

相続手続き ブログランキングへ

2月は「相続登記はお済ですか月間」です(相談無料)

毎年2月は「相続登記はお済みですか月間」です。

県内の各司法書士事務所で相続に関するご相談は無料となります。

なお、当事務所では相続登記に関するご相談はいつでも無料です。

ご相談の際には、事前に電話・メール等でご予約をお願い致します。

ご相談の予約についてはこちら → ご相談の流れ

ご相談お待ちしております。

 

 

 

 
 

 

 

 

 

不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)の取り方

Q 登記事項証明書・登記簿謄本の違いは何ですか?
A 昔々、登記簿は紙のバインダーで保管されていました。これを法務局がコピーして認証したものが登記簿謄本と呼ばれていました。現在は、コンピューター化が進み、登記簿もデータで保存されており、その証明書は全部事項証明書と呼ばれています。この全部事項証明書は今でも登記簿謄本と呼ばれることが多いです。

Q 不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)はどこで取得できますか?
A 全国どこの不動産でもお近くの法務局で取得することができます。お近くの法務局はこちらのホームページよりご確認ください。→法務局ホームページ

Q 法務局で全部事項証明書(登記簿謄本)を取得するにはどうすればよいですか?
A 全部事項証明書の申請書に必要事項を記入し、窓口に提出します。登記事項証明書の申請書は法務局に備え付けられています。

Q 法務局に行く前に事前に調べていくことはありますか?
A 全部事項証明書(登記簿謄本)は住居表示では取得できないことがありますので土地は地番・建物は家屋番号を事前に調べていくことをお勧めします。地番や家屋番号はお持ちの権利証(登記済証)を確認したり、役所から送られてくる固定資産税の納税通知書に記載されています。

Q 手数料はいくらかかりますか?
A 全部事項証明書(登記簿謄本)1通につき窓口で申請した場合には600円、オンライン申請の場合は500円か(送付)または480円(窓口)かります。この手数料は収入印紙で納めます。法務局内に印紙売場があります。なお、以前はこの手数料は登記印紙で納めていましたが、現在は収入印紙で納めることになっています。

Q 全部事項証明書(登記簿謄本)をインターネットで取得することができますか?
A 法務局が保有する登記情報をインターネットを使用してパソコンの画面上で確認できるサービスがあります。詳しくは登記情報サービスホームページをご確認下さい。1通337円です。

関連記事
公図・地積測量図・建物図面・各階平面図の取り方
会社・法人の登記事項証明書(会社登記簿謄本)の取り方
登記簿謄本は那須塩原市役所で

 

にほんブログ村 地域生活(街) 関東ブログ 那須塩原情報へ
にほんブログ村

相続手続き ブログランキングへ

不動産を相続したら、まず相続登記を!!

相続によって不動産を取得した場合、それが自分のものであることを他人に主張するために相続登記(名義変更登記)をするのであり、登記しなければ罰せられるというわけではありませんし、手続きをしなければいけない期限があるわけでもありません。ですので、必要になったときにやればよいと考える方もいるようですが、本当にそれで大丈夫でしょうか??

【Aが亡くなり、その相続人がAの子どもであるBCDであった場合】
BCDは仲の良い兄弟で不動産は長男のBが相続するということで話はまとまったので、安心して手続きをせずに放置していました。そして、数年後Cが亡くなってしまいました。Cには妻Eと子Fがいました。その後、不動産が売却できそうなのでBはDEFに相続による名義変更登記をしたい旨、伝えるとEFにBが相続するという話は知らないし、納得できないから協力できないと言われてしまいました。名義変更登記手続きが進まずに時間ばかりが過ぎ、最終的には不動産売却の話もなくなってしまいました。Aが亡くなってすぐに不動産の相続による名義変更登記をしていれば・・・

不動産の相続による名義変更登記をしないで長い間放置しておくと、相続人が亡くなり相続権がある方が次第に増えて、相続人が100人以上になってしまった・・というケースもあります。このようになると遺産分割協議を整えることが難しくなり、必要な書類も非常に多くなります。相続による名義変更登記を済ませないと売却することも担保にいれることもできません。

不動産を相続したら、まずは相続登記を!!⇒ ご相談の流れ

「不動産登記のオンライン申請」

今後は、皆様のお役に立ちそうな情報を不定期でお知らせさせて頂きたいと思います。

今回は「不動産登記のオンライン申請」について

不動産を相続、贈与、売買等により取得した際に名義変更の手続きをオンライン申請ですると、国に納める税金(登録免許税)が10%(最大 5,000円)減税されます。

例えば、価格が1,500万円の不動産を相続する際にかかる登録免許税は

紙で申請する    →  登録免許税 金60,000円

オンライン申請する →  登録免許税 金55,000円

となり5,000円お得です。

当事務所はオンライン申請に対応しておりますので、お気軽にご相談下さい。

司法書士 柳澤哲誉志


Back to Top ↑