あなたの会社・法人登記を放置していませんか??

全国の法務局で、平成26年度に休眠会社・休眠一般法人の整理作業が行われます。
休眠会社:最後の登記から12年を経過している株式会社
休眠一般法人:最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人
休眠会社又は休眠一般法人について、平成26年11月17日付け法務大臣による公告及び登記所からの通知を行い、公告から2か月以内(平成27年1月19日(月)まで)に事業を廃止していない旨の届出又は役員変更等の登記をしない場合には、みなし解散の登記がされます。最近、登記をされていない会社・法人の方は、注意が必要です。詳しくは、当事務所へお気軽にご相談下さい。

会社の役員の住所や氏名に変更があったときには

先日、有限会社の役員の方の住所変更登記をご依頼頂きました。しかし、会社の登記簿上の住所から現在の住所へ引っ越したのは10年以上前であるとのことでした・・・。

株式会社や有限会社の役員(代表取締役・取締役・監査役等)の住所や氏名に変更があった場合には、2週間以内に変更登記をする必要があります。この期間内に登記をしないと、過料の制裁(罰金)に処せられる可能性があります(会社法第976条第1項第1号等)。そして、過料の額は、懈怠の期間が長くなれば長くなるほど高くなる傾向にあります。

株式会社の役員には任期がありますが、有限会社の役員には任期がないため、住所や氏名の変更登記を忘れてしまうケースが多いようです。(現在は株式会社の役員の任期も最長10年とすることができますので同様に注意が必要です)

お引越しにより住所が変わったときなどはお早目の手続きをお勧めします。

本人確認と意思確認 ご協力のお願い

当事務所が、依頼者の皆さまから登記等の依頼をお受けする場合には、『本人であることの確認』『依頼事務に関する意思の確認』をさせて頂きます。

『本人確認』をさせていただく場合、次のような書類を提示いただき、コピーをいただきます。

運転免許証、住民基本台帳カード(氏名・住居・生年月日の記載あるもの)、パスポート、健康保険証、国民年金手帳、外国人登録証明書 等

なお、本人確認等にご協力をいただけない場合には、依頼をお断りする場合がございますので、ご協力いただきますようお願いいたします。
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会社・法人の登記事項証明書(会社登記簿謄本)の取り方

Q 会社・法人の登記事項証明書(会社登記簿謄本)にはどんな種類がありますか?
A 会社・法人の登記事項証明書は、以下の4種類があります。

  1. 履歴事項証明書
    従前の登記簿謄本に相当するもので、次の現在事項証明書の記載事項に加えて、請求日の3年前の1月1日から請求日までの間に抹消された事項などについて証明するものです。
  2. 現在事項証明書
    現在効力がある登記事項、成立の年月日、役員などの就任の年月日と商号・本店の直前の変更について証明するものです。
  3. 代表者事項証明書
    会社の代表者について証明するものです。不動産登記申請の際に代表者の資格を証する情報として添付することが多いです。
  4. 閉鎖事項証明書
    閉鎖した登記記録についての証明書です。他の法務局の管轄の地域に移転したり、清算結了や合併に伴う解散などによって登記簿自体が閉鎖されている場合や、上記の履歴事項証明書では証明されない事項について、証明するものです。

Q 会社・法人の登記事項証明書(会社登記簿謄本)はどこで取得できますか?
A 全国どこの不動産でもお近くの法務局で取得することができます。お近くの法務局はこちらのホームページよりご確認ください。→法務局ホームページ

Q 法務局で会社・法人の登記事項証明書(会社登記簿謄本)を取得するにはどうすればよいですか?
A 登記事項証明書の申請書に必要事項を記入し、窓口に提出します。登記事項証明書の申請書は法務局に備え付けられています。

Q 法務局に行く前に事前に調べていくことはありますか?
A 登記事項証明書を申請する際には、その会社・法人の会社名(商号)と本店所在地が必要となります。

Q 手数料はいくらかかりますか?
A 会社・法人の登記事項証明書(会社登記簿謄本)1通につき窓口で申請した場合には600円、オンライン申請の場合は500円(窓口)または480円(送付)かかります。この手数料は収入印紙で納めます。法務局内に印紙売場があります。なお、以前はこの手数料は登記印紙で納めていましたが、現在は収入印紙で納めることになっています。

Q 会社・法人の登記事項証明書(会社登記簿謄本)をインターネットで取得することができますか?
A 法務局が保有する登記情報をインターネットを使用してパソコンの画面上で確認できるサービスがあります。詳しくは登記情報サービスホームページをご確認下さい。1通337円です。

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役員変更登記はお済ですか?

株式会社の役員には任期があります。役員の任期が満了したら、新たに役員を選任して役員変更登記をしなければなりません。引き続き同じ方が役員をされる場合にも役員変更登記は必要となります。

この役員変更登記をしないで長期間放置すると100万円以下の過料の制裁(罰金)に処せられる可能性があります。

なお、現在は栃木県内のすべての会社の登記手続きの申請先は宇都宮地方法務局(宇都宮市小幡2-1-11)となっております。お近くの法務局の支局ではないのでご注意下さい。

役員変更登記については柳澤司法書士事務所にお気軽にご相談下さい。⇒ ご相談の流れ

 


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