登記済証(権利証)になるもの

Q 所有者の申請により合筆した場合の登記済証は?
A 合筆をした際の登記済証又は合筆前の全部の不動産の登記済証が所有権登記名義人の登記済証になる。

Q 国土調査法の規定により合筆がなされた場合、以後の登記済証は?
A 国土調査法の規定による合筆前の全部の不動産の登記済証が所有権登記名義人の登記済証になる。

Q 国土調査法に基づく相続による保存又は代位がされた場合の登記済証は?
A 以後、所有権登記名義人の登記済証になる。

Q 土地区画整理による相続の代位登記がされた場合の登記済証は?
A 以後、所有権登記名義人の登記済証になる。

Q 債権者代位により債務者のために所有権移転登記がされた場合の登記済証は?
A 債権者代位によりなされた債務者のための所有権移転登記の登記済証は、所有権登記名義人の登記済証にならない。

不動産登記オンライン指定日

下記の指定日以降にされた登記の所有者の方は権利証(登記済証)ではなく登記識別情報通知が発行されています。なお、黒磯出張所・鹿沼出張所・佐野出張所は法務局の統廃合により現在はありません。

 宇都宮地方法務局

宇都宮本局 平成17年11月28日
鹿沼出張所 平成19年11月19日
足利支局 平成19年 6月18日
佐野出張所 平成19年 7月23日
栃木支局 平成18年12月 4日
小山出張所 平成18年11月20日
日光支局 平成19年12月25日
真岡支局 平成19年 5月14日
大田原支局 平成18年12月11日
黒磯出張所 平成18年 7月10日
烏山支局 平成19年10月15日

権利証や登記識別情報を紛失したときには

法務局(登記所)で権利証や登記識別情報の再発行をしてもらうことはできません。この場合には、「司法書士等の資格者代理人による本人確認情報の提供制度」か「事前通知制度」を利用することになります。権利証や登記識別情報をなくしたからといって、不動産を売却できなくなったり、担保にいれることができなくなるわけではありません。

司法書士等の資格者代理人による本人確認情報の提供制度
事前通知制度では、法務局からの通知に対して所有者が間違いない旨の申出をしないと登記手続きが完了しません。また、登記完了までに時間がかかります。この点につき、司法書士などの資格者が所有者の本人確認を行うことによって、権利証や登記識別情報の書類の添付を省略することができます。

事前通知制度
権利証や登記識別情報の書類の添付がなく登記の申請がされた場合、法務局は所有者に対して通知します。この通知は本人限定受取郵便によりなされます。つまり、所有者でないとこの通知を受け取ることができないということです。そして、この通知に対して、所有者が間違いない旨の申出を法務局にすることによって、権利証や登記識別情報がなくても、登記の申請を行うことができます。

権利証や登記識別情報を紛失された際には、ご相談下さい。

権利証と登記識別情報通知

かつては、相続・売買・贈与など所有権に関する登記手続きをすると「登記済証」、通称「権利証」が法務局(登記所)から発行されました。しかし、現在はこれらの登記手続きをすると権利証ではなく「登記識別情報通知」が発行されるようになっております。宇都宮地方法務局黒磯出張所(現在は宇都宮地方法務局大田原支局に統合)は平成18年7月10日以後、宇都宮地方法務局大田原支局は平成18年12月11日以後は登記識別情報通知が発行されるようになりました。※黒磯出張所は大田原支局に統合されています。
登記識別情報通知とは、12桁の英数字が記載されている従来の権利証に代わる非常に重要なものです。権利証はその原本が重要なものでしたが、登記識別情報通知は情報ですので、12桁の英数字を他人に知られてしまうと従前の権利証が盗まれたことと同じになりますのでお気を付け下さい。この12桁の英数字には一度剥がすと二度と貼れない特殊な目隠しシールが貼ってあります。なお、現在お手元にある権利証はそのまま使用できますので、大切に保管しておいて下さい。


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