不動産を相続したら、まず相続登記を!!

相続によって不動産を取得した場合、それが自分のものであることを他人に主張するために相続登記(名義変更登記)をするのであり、登記しなければ罰せられるというわけではありませんし、手続きをしなければいけない期限があるわけでもありません。ですので、必要になったときにやればよいと考える方もいるようですが、本当にそれで大丈夫でしょうか??

【Aが亡くなり、その相続人がAの子どもであるBCDであった場合】
BCDは仲の良い兄弟で不動産は長男のBが相続するということで話はまとまったので、安心して手続きをせずに放置していました。そして、数年後Cが亡くなってしまいました。Cには妻Eと子Fがいました。その後、不動産が売却できそうなのでBはDEFに相続による名義変更登記をしたい旨、伝えるとEFにBが相続するという話は知らないし、納得できないから協力できないと言われてしまいました。名義変更登記手続きが進まずに時間ばかりが過ぎ、最終的には不動産売却の話もなくなってしまいました。Aが亡くなってすぐに不動産の相続による名義変更登記をしていれば・・・

不動産の相続による名義変更登記をしないで長い間放置しておくと、相続人が亡くなり相続権がある方が次第に増えて、相続人が100人以上になってしまった・・というケースもあります。このようになると遺産分割協議を整えることが難しくなり、必要な書類も非常に多くなります。相続による名義変更登記を済ませないと売却することも担保にいれることもできません。

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寄与分とは?

被相続人(亡くなった方)の財産の維持や増加に貢献した相続人については、その度合いに応じて相続分が増加することになっています。これを寄与分といいます。具体的には、農業を営む被相続人のもとで長年無償で働いていたとか、寝たきりになり自宅療養していた被相続人の看護に努めたとか、被相続人の事業が経営困難に陥った時に資金援助をした場合などです。特別の寄与でなければならないので、親子間や夫婦間の通常の助け合いは対象となりません。寄与分の額ついては、原則として寄与をした本人が寄与分を主張し、相続人の話し合い(遺産分割協議)で決めることとなります。

無料法律相談会のお知らせ

司法書士による無料法律相談会が開催されます。

日時 平成22年2月20日 午前10時~午後3時

場所 西那須野公民館

事前に予約が必要となりますので、下記までお問い合わせ下さい。

TEL 028-614-1122 (栃木県司法書士会) ※2日前締切

予約受付 月曜日~金曜日 午前9時~午後5時

司法書士 柳澤哲誉志


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