お盆と相続手続き

お盆・一周忌・三回忌など家族親戚が集まるときは、相続について話をする良い機会です。当事務所でもお盆前後は相続に関する相談が多くなる傾向があります。

亡くなられた方の名義のままになっている不動産は、相続登記(名義変更登記)をしないと売却をしたり、金融機関の担保にいれたりすることができません。また、相続手続きをしないで長い間放置していると手続きすることが困難となってしまうケースもあります。さらに、2024年からは相続登記手続きが義務化され、相続登記をしないと科料(罰金)が科せられる予定です。相続手続きでは誰がどの遺産を相続するのか相続人の間で話し合い(遺産分割協議)をする必要があります。

当事務所では、相続による土地・建物の相続登記(名義変更登記)の初回相談は無料となりますので、お気軽にご相談下さい。 ご相談方法についてはご相談の流れをご参照下さい。

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お盆と相続登記

お盆・一周忌・三回忌など家族親戚が集まるときは、相続の話をする絶好の機会です。当事務所でもお盆前後は相続に関する相談が多くなる傾向があります。

亡くなられた方の名義のままになっている不動産は、相続登記(名義変更登記)をしないと売却をしたり、金融機関の担保にいれたりすることができません。また、相続手続きをしないで長い間放置していると手続きすることが困難となってしまうケースもあります。相続手続きでは誰がどの遺産を相続するのか相続人の間で話し合い(遺産分割協議)をする必要があります。話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成して相続人全員で署名捺印をします。

当事務所では、相続による土地・建物の相続登記(名義変更登記)の初回相談は無料となりますので、お気軽にご相談下さい。 ご相談方法についてはご相談の流れをご参照下さい。

相続人に未成年者がいる場合

ご主人が亡くなり、相続人が妻と未成年の子どもの場合には、母は子どもの代理人となることはできません。遺産分割協議では共同相続人の間で利害が対立する可能性がありますので、相続人の一人が他の相続人を代理することや、同一人物が複数の相続人を代理することは禁じられています。このケースでは子どものために特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てなければなりません。もし妻が特別代理人を選任しないで親権者として子どもを代理して一人で遺産分割を行った場合は、この遺産分割は無効となります。なお、子どもが成人した後にその遺産分割を承認すれば、分割のときに遡って効力が生じます。

寄与分とは?

被相続人(亡くなった方)の財産の維持や増加に貢献した相続人については、その度合いに応じて相続分が増加することになっています。これを寄与分といいます。具体的には、農業を営む被相続人のもとで長年無償で働いていたとか、寝たきりになり自宅療養していた被相続人の看護に努めたとか、被相続人の事業が経営困難に陥った時に資金援助をした場合などです。特別の寄与でなければならないので、親子間や夫婦間の通常の助け合いは対象となりません。寄与分の額ついては、原則として寄与をした本人が寄与分を主張し、相続人の話し合い(遺産分割協議)で決めることとなります。

特別受益とは?

 被相続人(亡くなった方)からマイホームの頭金を出してもらったり、結婚資金を援助してもらうなど、特別の利益を受けている相続人を特別受益者と呼びます。このような生前の贈与は遺産も前渡しとみることができます。これを無視して単純に遺産を分けてしまうと、特別受益者とそうでない相続人との間に不公平を生じ、事情によっては被相続人の意思に反することもあると考えられます。そこで特別受益者が受けた贈与の額を相続財産に加え、その額をもとに各相続人の相続分を決めることができます。特別受益にあたるのは、婚姻や養子縁組のため、もしくは生計の資本としての贈与です。住宅資金の援助や開業資金、農家における農地などを指し、通常の生活費や学費などは含まれません。また、これらの生前贈与の他に、相続人が受ける遺贈はすべて特別受益となります。


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