登記のすることのできる権利(不動産登記)

不動産について登記をすることができる権利は、不動産登記法という法律で決められています。これらの権利についての設定・保存・移転・変更・消滅などが登記簿(全部事項証明書)に記載されます。

所有権
不動産を所有する権利。

抵当権・根抵当権
これらが一般的に担保権と呼ばれる。金銭の貸付けなどの担保目的で設定される。支払いができない場合は、この権利を実行して設定物件を競売にかけることができる。

地上権
他人の土地に建物・橋などの工作物または竹木を所有するため、その土地を使用する権利。

賃借権
賃料を支払って土地や建物を借りる権利。通常の賃貸借契約では、登記されることはあまりない。

地益権
自分の土地を利用するために、他人の土地を利用することができる権利。

先取特権
不動産の保存に要した費用などを保全するために特別に認められた権利。

永小作権
小作料を支払って、他人の土地で耕作や牧畜をする権利。

質権
物件の所有者から不動産の引き渡しを受けて、これを使用・収益できる権利。

採石権
他人の土地内で、砂利・岩石を採集できる権利。

登記完了証とは?

登記完了証とは、オンライン申請、書面申請を問わず、登記手続きが完了したときに法務局(登記官)から申請人に対して交付される登記手続きが完了した旨の書類です。申請人が2人以上いるときは、その1人(登記権利者及び登記義務者の各1人)に通知されます。

通常、登記完了証は、登記識別情報とともに綴られていることが多いですが、従前の登記済権利証の代わりとなる登記識別情報通知とは違い、その後の登記申請に使用することはありませんので、紛失したとしても問題ありません。

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権利証と登記識別情報通知

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本人確認と意思確認 ご協力のお願い

当事務所が、依頼者の皆さまから登記等の依頼をお受けする場合には、『本人であることの確認』『依頼事務に関する意思の確認』をさせて頂きます。

『本人確認』をさせていただく場合、次のような書類を提示いただき、コピーをいただきます。

運転免許証、住民基本台帳カード(氏名・住居・生年月日の記載あるもの)、パスポート、健康保険証、国民年金手帳、外国人登録証明書 等

なお、本人確認等にご協力をいただけない場合には、依頼をお断りする場合がございますので、ご協力いただきますようお願いいたします。
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抵当権の抹消登記はお済ですか??

住宅ローンなどで金融機関から不動産の担保にお金を借りた場合には、抵当権が設定されます。返済が終わった時点で金融機関が司法書士に依頼をして抵当権の抹消登記手続きまで手配してくれるケースと抵当権の抹消登記に必要な書類一式を送付してくるケースがあります。後者のケースで、書類を受け取ったまま抵当権の抹消登記手続きをしないで長い間放置されていることがあります。抵当権の抹消書類の中には期限があるものもあり、長期間放置すると抵当権を抹消するのが困難になったり余分な費用がかかったりする場合もあります。是非一度ご確認下さい。

抵当権の抹消書類が送られてきたら柳澤司法書士事務所にお気軽にご相談下さい!!⇒ ご相談の流れ

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登記完了予定日

先月から宇都宮地方法務局管内の法務局の不動産登記(権利・表示)と商業法人登記の登記完了予定日がホームページにアップされるようになりました。当事務所にご依頼中の方は参考にして下さい。

なお、大量の登記が法務局に申請されている場合・ 登記手続きの内容が複雑なものである場合 ・土地や建物の表示に関する登記で実地調査を要する場合・ 不動産登記で登記済証又は登記識別情報の添付がなく、本人確認のため事前通知を要する場合などは登記完了日が遅れる場合がありますので,ご了承下さい。

宇都宮地方法務局ホームページ


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