【2026年4月開始】不動産の住所・氏名変更登記が義務化されます~放置すると罰則の対象に~

1. 制度の概要

これまで任意とされていた、不動産(土地・建物)の所有者の「住所」や「氏名」の変更登記が、法改正により2026年(令和8年)4月1日から義務化されます。

「引っ越したけれど登記はそのまま」「結婚して名字が変わったけれど手続きしていない」という方は、期限内に手続きを行わないと過料(罰則)が科される可能性があるため、注意が必要です。


2. いつまでに申請が必要?(期限と罰則)

義務化に伴い、以下の期限内に登記申請を完了させる必要があります。

変更のタイミング 申請期限
施行日(2026/4/1)以降に住所等が変わった場合 変更があった日から 2年以内
施行日より前にすでに住所等が変わっている場合 2028年(令和10年)3月31日まで

【罰則について】

正当な理由なく期限内に申請を怠った場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。


3. 「昔の引っ越し」も対象です(重要!)

今回の改正で特に注意が必要なのは、「過去の変更」も対象になるという点です。

10年前、20年前に引っ越しをしてそのままにしている不動産も、2028年3月末までに現在の住所へ更新しなければなりません。

お気軽にお問い合わせください。

抵当権抹消登記(足利銀行 等)

住宅ローンの完済後、金融機関から抵当権を抹消する必要書類一式が送られてくる場合があります。
金融機関から書類が届いたら、速やかに登記の手続きを進めることをお勧めします。

必要なもの
・金融機関から届いた書類一式
・認印
・本人確認書類(運転免許証等)

登記上の住所から移動している場合には下記書類も必要となります。
・住民票又は戸籍の附票(登記上の住所から現住所までつながるもの)

登記費用 土地1筆・建物1棟の場合(住所変更がない場合)約15,000円(報酬・実費)

郵送・電話による対応も可能です。

ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

宇都宮地方法務局烏山支局 統合

宇都宮地方法務局烏山支局は、平成26年7月22日(火)に宇都宮地方法務局(本局)及び宇都宮地方法務局大田原支局に分割統合されますのでご注意下さい。

那須烏山市に所在する不動産 → 宇都宮地方法務局(本局)

那須郡那珂川町に所在する不動産 → 宇都宮地方法務局大田原支局

 

登記事項証明書等の手数料が安くなりました

久しぶりの更新となってしまいました。4月からは、更新回数を増やしていきたいと思っております。本日は登記事項証明書等の手数料値下げのお知らせです。本日(平成25年4月1日)より登記事項証明書等の手数料が安くなりました。

不動産や会社の登記事項証明書

書面請求         700円 ⇒ 600円

オンライン請求(郵送)  570円 ⇒ 500円

オンライン請求(窓口交付)550円 ⇒ 480円

地図等情報

書面請求         500円 ⇒ 480円

オンライン請求(郵送)  500円 ⇒ 450円

オンライン請求(窓口交付)500円 ⇒ 430円

印鑑証明書

書面請求         500円 ⇒ 450円

 オンライン請求(郵送)  460円 ⇒ 410円

オンライン請求(窓口交付)430円 ⇒ 390円

インターネット登記情報

全部事項の提供      397円 ⇒ 337円

地図等情報の提供     427円 ⇒ 337円

 

登記情報提供サービスの運用拡大

平成25年3月より登記情報提供サービスの運用が拡大されます。

新たに毎月1回、土曜日の午前8時30分から午後5時まで登記情報を取得することができます。

※サービスを利用することができる土曜日の詳細については,こちらをご覧ください。

なお、通常のサービスと異なり,地図情報(地図及び地図に準ずる図面に関する情報)及び図面情報(土地所在図/地積測量図,地役権図面及び建物図面/各階平面図に関する情報)は提供されません。

また、土曜日に提供される登記情報については,その欄外に,サービスを利用された日時ではなく,その前業務日の日時が表示ます。


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