【2026年4月開始】不動産の住所・氏名変更登記が義務化されます~放置すると罰則の対象に~

1. 制度の概要

これまで任意とされていた、不動産(土地・建物)の所有者の「住所」や「氏名」の変更登記が、法改正により2026年(令和8年)4月1日から義務化されます。

「引っ越したけれど登記はそのまま」「結婚して名字が変わったけれど手続きしていない」という方は、期限内に手続きを行わないと過料(罰則)が科される可能性があるため、注意が必要です。


2. いつまでに申請が必要?(期限と罰則)

義務化に伴い、以下の期限内に登記申請を完了させる必要があります。

変更のタイミング 申請期限
施行日(2026/4/1)以降に住所等が変わった場合 変更があった日から 2年以内
施行日より前にすでに住所等が変わっている場合 2028年(令和10年)3月31日まで

【罰則について】

正当な理由なく期限内に申請を怠った場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。


3. 「昔の引っ越し」も対象です(重要!)

今回の改正で特に注意が必要なのは、「過去の変更」も対象になるという点です。

10年前、20年前に引っ越しをしてそのままにしている不動産も、2028年3月末までに現在の住所へ更新しなければなりません。

お気軽にお問い合わせください。

空き家・空き店舗活用セミナー&個別相談会

那須町地域おこし協力隊主催のセミナー&個別相談会が開催されます。

当事務所の代表司法書士も講師として参加します。

ご興味ありましたら、ぜひご参加ください。

 

年末年始休業のお知らせ


柳澤司法書士事務所は、冬季休業のため下記の期間休業させていただきます。

期間 2025年12月27日(土)~2026年1月4日(日)

休業期間中にいただきましたメールやFAXによるお問い合わせにつきましては、 2026年1月5日(月)以降に順次回答させていただきます。

皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

日ごろのご厚情に心より御礼申し上げますとともに、良いお年をお迎えになられますよう、謹んでお祈り申し上げます。

夏季休業のお知らせ


誠に勝手ながら下記の期間、柳澤司法書士事務所は夏季休業とさせていただきます。

期間 2025年8月9日(土)~2025年8月17日(日)

皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

抵当権抹消(足利銀行等)

住宅ローンの完済後、金融機関から抵当権を抹消する必要書類一式が送られてくる場合があります。
金融機関から書類が届いたら、速やかに登記の手続きを進めることをお勧めします。

必要なもの
・金融機関から届いた書類一式
・認印
・本人確認書類(運転免許証等)

登記上の住所から移動している場合には下記書類も必要となります。
・住民票又は戸籍の附票(登記上の住所から現住所までつながるもの)

登記費用 土地1筆・建物1棟の場合(住所変更がない場合)約15,000円(報酬・実費)

郵送・電話による対応も可能です。

ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。


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