相続と同時死亡

人が亡くなると相続が開始します。複数の方が同一事故で死亡し、その死亡時期の前後が不明である場合、相続人の順位や範囲について問題が生じます。

そこで民法は数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定することとしています(同時死亡の推定・民法第32条の2)。その効果は、相続が生じないということです。『同時死亡の推定』は、相続についての争いをなくすための規定です。

なお、同時死亡の推定の効果は推定にすぎないから、生存又は同時に死亡したとされた時期と異なる時期に死亡したことが証明できれば法的効果を覆すことができます。

 

 

相続と養子縁組②

『養子に出した子がいるが、夫が死んだ場合にその子どもは相続人になれるのか?』

養子に出した子は、養親の相続人でもあり、実の親の相続人でもあります。養子縁組によって実の親との間の親子関係が消えるわけではありません(※特別養子の場合には親子関係が消える)。また、養子に出された子にも当然遺留分があります。養子は実の親の相続人にならないのではないかと思われがちなので、相続が開始した時に、養子に出された子の兄弟たちが納得せずにトラブルのもとになってします例もありますので注意が必要です。

※特別養子縁組・・特別養子縁組をすると、実親との関係はなくなります。戸籍や相続へ の影響も大きいため、簡単には手続きを行えないようになっており、条件も厳格です。本当の意味での親子関係の創出に近い効力を持っているため、容易に利用できる制度にはなっていません。父母による監護が著しく困難または不適当などの特別の事情があり、子のために特に必要でなければならない等、厳しい条件が設定されています。つまり、一般的な家庭の子供であれば対象にはならず、あくまで子供の利益のために求められる状況でしか許されない制度です。

遺言は必要なのか?

 もちろん遺言がなくても円満に相続手続きが進むケースは多々あります。しかし、遺言がなかったために、それまで仲の良かった家族が悲惨な相続争いを繰り広げるケースがあることも事実です。以下のような方々にはとくに遺言を残されることをお勧めします。

・夫婦の間に子どもがいない
⇒ 遺言がないと親や兄弟姉妹が相続人となり配偶者が遺産の全部を相続すること
ができません。

・よく尽くしてくれた嫁に財産をあげたい
⇒ 嫁は相続人ではないので、相続することはできません。

・長年連れ添った妻がいるが婚姻をしていない
⇒ 相続人となれるのは法律上の配偶者だけです。このままでは妻は相続できま
せん。

・事業を継ぐ息子に事業用の財産を相続させたい
⇒ 事業を継ぐ息子が事業用財産を相続できるとは限らず、事業の継続が難しくな
る恐れもあります。

遺言にはどんな種類があるの?

遺言の方法は法律で決められており、これに従ったものでなければ効力がありません。遺言の種類には下記のものがあります。

普通方式・・・自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言

特別方式・・・危急時遺言・一般の臨終遺言、船舶遭難者の遺言
隔絶地遺言・伝染病隔離者の遺言、船舶中にある者の遺言

特別方式とは危険が迫っているときなど特殊な状況下でなされるものです。一般的に用いられているのは普通方式の自筆証書遺言と公正証書遺言の2つです。自筆証書遺言は文字どおり自分の手で書く遺言です。公正証書遺言は遺言者が伝えた内容を公証人が文書にする遺言です。次回は、自筆証書遺言のメリット・デメリットについて説明いたします。


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