用語集a glossary

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ア行

遺言(いごん・ゆいごん)

法律の形式に則ってされた死後の法律関係を定める最終の意思表示。日常用語的には「ゆいごん」と読まれるが、法律上は「いごん」と読む。

遺言の撤回(いごんのてっかい)

遺言を作成した後、遺言の効力発生時までに、遺言者の気が変わった場合に、遺言の全部又は一部を撤回すること。遺言者は、いつでも自由に遺言撤回をすることが可能。

遺言能力(いごんのうりょく)

法律上有効に遺言をすることができる能力。遺言能力は満15歳以上の者に認められている(民法961条)。

遺産(いさん)

相続によって被相続人から相続人に引き継がれる財産。相続財産ともいう。

遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)

各相続人がどの遺産を取得するかを決めるため、相続人間で話し合うこと。

遺贈(いぞう)

遺言によって遺産の全部または一部を他者に贈与(無償で譲渡)すること。

遺留分(いりゅうぶん)

兄弟姉妹以外の相続人が当然取得できるものとして民法が保障する最低限度の相続分のこと。

遺留分の放棄(いりゅうぶんのほうき)

相続発生前に相続放棄することはできないが、遺留分は放棄することはできる。ただし、家庭裁判所の許可が必要。

遺産分割調停(いさんぶんかつちょうてい)

相続人だけでの話し合いでは遺産分割協議がまとまらない場合に、家庭裁判所の監督のもとで相続人全員の合意に向け話し合いを行う手続きのこと。

一周忌(いっしゅうき)

人が亡くなって1年目の日、命日のこと。その日に行う法事。

カ行

公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)

法律により定められた方式に従って作成された公正証書による遺言。強い証拠力が認められる。

家督相続(かとくそうぞく)

民法旧規定で、戸主が死亡・隠居などをした際、一人の相続人が戸主の身分・財産を相続すること。

公簿売買(こうぼばいばい)

不動産の売買において、登記簿上の面積(公簿面積)を基礎として売買代金の額を決定する方法。

決済(けっさい)

不動産売買の代金決済手続のことで、一般的に、関係者が一同に会し、登記が問題なく実行できることを確認後、代金・書類等の授受がされる。立会とも呼ばれる。

戸籍の附票(こせきのふひょう)

戸籍に記載されている人の今までの住所の移動が記録されているもの。本籍地の役所で取得する。

改正原戸籍謄本(かいせいげんこせき)

戸籍に関する法令等の変更に伴い、新しい戸籍の様式に書き換えることを「改製」といい、その改製前の様式の戸籍の写しのこと。「かいせいはらこせき」と呼ばれることもある。

検認(けんにん)

家庭裁判所にて相続人全員の前で遺言書を開封して、遺言書の形状、署名、日付等を確認すること。

戸籍謄本(こせきとうほん)

戸籍簿の全部の写しのこと。本籍地の役所で取得する。

固定資産評価証明書(こていしさんひょうかしょうめいしょ)

土地や家屋の固定資産評価額を証明したもの。その土地や家屋の所在地の役所で発行される。

寄与分(きよぶん)

相続人の中に、被相続人の生前に被相続人の財産の維持、増加等に特別の貢献をした人がいる場合、その貢献度に応じて相続分を上乗せすること。

会社実印(かいしゃじついん)

法務局に、会社の代表者が使用する印鑑として、登録している印鑑のこと。

香典(こうでん)

死者の霊に手向ける香を持参するかわりの代金のこと。

サ行

失踪宣告(しっそうせんこく)

行方不明になった者の生死不明状態が一定期間継続した場合に、この者を死亡したものとみなす制度。

相続人(そうぞくにん)

亡くなった方の財産や借金を引き継ぐ人。

相続(そうぞく) 

亡くなった方の財産や借金を相続人が承継すること。

相続放棄(そうぞくほうき)

相続人が被相続人の遺産に関して、その全てを放棄するという意思表示。相続が発生したことを知って3ヶ月以内に家庭裁判所に申立をする必要がある。

推定相続人(すいていそうぞくにん)

仮に相続が発生した場合、法律上相続人と推定される人のこと。

死因贈与(しいんぞうよ)

贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与契約。

贈与(ぞうよ)

当事者の一方が無償で自己の財産を相手方に与える意思を表示し、相手方がこれを受諾することによって成立する契約。

実測売買(じっそくばいばい)

不動産の売買において、実際に測量等によって計測した面積(実測面積)を基礎として売買代金の額を決定する方法。

住民票の除票(じゅうみんひょうのじょひょう)

住民票が存在する市町村から、他の市町村へ引越しをしたとき、死亡したときに、元住所地・死亡時の住所地で作成されるもの。

除籍謄本(じょせきとうほん)

戸籍簿に記載されていた人全員が死亡などの一定の事由により戸籍から除かれた戸籍簿の全部の写しのこと。

自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)

文字どおり自分の手で書く遺言。法律で定められた要式を満たさないと無効となる。

数次相続(すうじそうぞく)

被相続人の相続財産について未分割の間に相続人が亡くなり新たな相続が発生すること。

成年後見制度(せいねんこうけんせいど)

認知症、知的障害などの理由により自分で法的な判断(遺産分割協議など)をすることが難しい方を支援するための制度。

死亡届(しぼうとどけ)

死亡を知ってから7日以内に、戸籍を抹消するために死亡診断書または死体検案書をつけて市区町村役所に届け出すること。

四十九日(しじゅうくにち)

人の死後49日の間を仏教では中蔭と呼び、この間死者は六道輪廻をさまよい、次生を決定する期間とされた。また、49日目に中蔭が明けたとして「満中蔭の法要」を行う。

葬儀(そうぎ)

葬送儀礼の略。 葬儀におけるひととおりの流れ。

三周忌(さんしゅうき)

人の死後満2年、数えて3年目の忌日。また、その日に行う法事。一回忌の翌年をいう。三回忌、三年忌ともいう。

タ行

代襲相続(だいしゅうそうぞく)

相続人が相続開始以前に死亡・廃除・相続欠格により相続権を失った場合に、その者の直系卑属が代わりに相続すること。

単純承認(たんじゅんしょうにん)

相続人が、被相続人の権利義務一切を承継すること。

代償分割(だいしょうぶんかつ)

遺産分割方法の一つ。一人または数人の共同相続人にその遺産を取得させて、その代わりにその他の共同相続人に自分の所有する財産や金銭を与えることで相続分を調整する方法。

登録免許税(とうろくめんきょぜい)

登記を申請する場合に課せられる税金。登記の種類によって税率に違いがある。

対抗要件(たいこうようけん)

当事者間の権利関係の得喪変更を、第三者に対して主張しうるための法律要件のこと。不動産の対抗要件は登記である。

登記完了証(とうきかんりょうしょう)

登記完了後に、登記所から申請人に対して登記が完了した旨を交付する書面。

直系尊属(ちょっけいそんぞく)

血縁関係で上の世代(父母、祖父母)のこと。

直系卑属(ちょっけいひぞく)

血縁関係で下の世代(子、孫)のこと。

嫡出子(ちゃくしゅつし)

婚姻関係にある男女の間で生まれた子のこと。

ナ行

内縁(ないえん)

婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の関係にある男女の関係。事実婚ともいう。

認知(にんち)

婚姻外で生まれた子を自分の子であると認める意思表示のこと。 生前だけでなく、死後でも認知は可能。

二重譲渡(にじゅうじょうと)

二重譲渡とは、ある人に売買などによって譲渡したものについて、さらに、その他人に譲渡すること。どちらの譲受人(買主)に所有権があるか否かは、対抗要件で決まる。

新盆(にいぼん)

死後最初に来るお盆。『はつぼん』とも呼ばれ、特に大切に行うものとされている。ちなみに、盆踊りは生者と死者が一緒に踊っていると理解されている。

ハ行

被相続人(ひそうぞくにん)

亡くなった方。相続人が相続する財産や借金などの権利義務をもっていた者。

非嫡出子(ひちゃくしゅつし)

法律上の婚姻関係にない男女間において生まれた子のこと。

法務局(ほうむきょく)

不動産・会社・法人などの登記事務等を行う国の機関。「登記所」とも呼ばれる。

売買(ばいばい)

当事者の一方(売り主)が財産権を相手方(買い主)に移転することを約し、相手方がこれに代金を支払うことを約することによって成立する契約。

本人確認情報(ほんにんかくにんじょうほう)

司法書士が法務局に提供する、登記義務者本人に間違いないことを確認した旨の情報。登記識別情報や登記済証を紛失しているときに利用される。

配偶者(はいぐうしゃ)

婚姻関係にある、つまり結婚している夫婦の一方のことで、夫に対して妻、妻に対して夫のこと。

盆(ぼん)

お盆の期間に先祖の霊が帰るとされており、7月15日前後に行われます。新暦の7月に行われるところもありますが、旧暦に近い1ヶ月後の8月15日前後に行うところが多い。

彼岸(ひがん)

彼岸とは、川の向こう側を表し、この世に対しあの世を意味している。死者を追悼する季節の意味としても使用されれもので、春彼岸は春分の日を中日とする7日間、秋彼岸は秋分の日を中日とする前後7日間を指し、このお彼岸のときにお墓参りをする風習がある。

マ行

未成年者(みせいねんしゃ)

成年(満20歳)に達していない者。契約その他の法律行為は、原則として、法定代理人が未成年に代わってするか、未成年者が自分でする場合には法定代理人の同意を必要とする。

認印(みとめいん)

一般的には、実印や銀行印以外のハンコを指す。

喪主(もしゅ)

葬儀において遺族を代表して祭祀を主宰する人のこと。

ヤ行

養子(ようし)

養子縁組の届出をすることによって、養親と親子の関係になること。相続について、養子は養親の相続人となることもでき、実の親の相続人となることもできる。

ラ行

離縁(りえん)

養子縁組によって成立した養親子関係を解消すること。

六曜(ろくよう)

中国の暦法。 先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口・の6種。不動産の取引は大安が好まれる傾向がある。

ワ行

藁の上からの養子(わらのうえからのようし)

他人の子を実子として出生届けをすること。実質は養子縁組であるが、戸籍上は実親子の外観を作り、子に養子であることを知らせたくない等の理由により古くからなされてきた。他人の子を自分の子として出生届けをすることは、虚偽の出生届けであり無効である。


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