2月は「相続登記はお済ですか月間」(相談無料)

今月は「相続登記はお済みですか月間」です。相続に関する相談は無料となります。

ご相談の際には、事前に電話・メール等でご予約をお願い致します。

1.期   間  平成27年2月1日~平成27年2月28日

2.場   所  柳澤司法書士事務所 (栃木県那須塩原市島方604番地64)

3.相談内容  相続に関する事項
・相続登記  ・遺産分割
・遺言    ・相続放棄 等

4.相 談 料   無料

ご相談の枠がなくなり次第終了となりますのでお早目のご予約をお願い致します。ご相談お待ちしております。

司法書士 柳澤哲誉志

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2月は「相続登記はお済ですか月間」です(相談無料)

毎年2月は「相続登記はお済みですか月間」です。

県内の各司法書士事務所で相続に関するご相談は無料となります。

なお、当事務所では相続登記に関するご相談はいつでも無料です。

ご相談の際には、事前に電話・メール等でご予約をお願い致します。

ご相談の予約についてはこちら → ご相談の流れ

ご相談お待ちしております。

 

 

 

 
 

 

 

 

 

登記完了証とは?

登記完了証とは、オンライン申請、書面申請を問わず、登記手続きが完了したときに法務局(登記官)から申請人に対して交付される登記手続きが完了した旨の書類です。申請人が2人以上いるときは、その1人(登記権利者及び登記義務者の各1人)に通知されます。

通常、登記完了証は、登記識別情報とともに綴られていることが多いですが、従前の登記済権利証の代わりとなる登記識別情報通知とは違い、その後の登記申請に使用することはありませんので、紛失したとしても問題ありません。

関連記事
権利証と登記識別情報通知

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不動産と税金

不動産についての税金のまとめです。

購入した時 

印紙税
不動産売買契約書に貼る収入印紙のこと。売買代金により印紙税の額が決めらる。

登録免許税
不動産の所有権移転登記(名義変更登記)をする際にかかる税金。固定資産税評価額に基づき計算される。売買の場合は、固定資産税評価額の土地15/1000・建物20/1000。

不動産取得税
不動産を取得(売買・新築・増改築・贈与・交換)したときにかかる税金。税率は固定資産税評価額の4%。住宅用の土地・建物については3%の税率が適用される。相続により不動産を取得した場合にはかからない。

売却した時 

印紙税
不動産売買契約書に貼る収入印紙のこと。売買代金により印紙税の額が決めらる。

登録免許税
不動産の所有権移転登記(名義変更登記)に関する登録免許税は買主が負担することが多く、抵当権の抹消登記や購入時から住所が変わっている場合の住所変更登記の費用は売主が負担することが多い。

譲渡所得税
不動産を売却して利益(譲渡益)がでると、その利益に対して所得税と住民税がかかります。譲渡益=売却価格-(取得費+譲渡費用)です。なお、建物の取得費については経過年数分減価償却されます。短期譲渡所得(売った年の1月1日現在において所有期間が5年未満の場合) 所得税 税率30% 住民税 税率9%・長期譲渡所得(売った年の1月1日現在において所有期間が5年を超える場合) 所得税 税率15% 住民税 税率5%です。

所有している時

固定資産税
固定資産税とは、1月1日現在の不動産(土地・建物)の所有者に課税される税金です。税額は「課税標準」に1.4%を掛けた額になります。

都市計画税
都市計画税とは、都市計画区域内の1月1日現在の不動産(土地・建物)の所有者に課税される税金です。固定資産税と一括して納税します。制限税率(上限)は0.3%となっています。

もらった時

贈与税
不動産や現金などの財産をもらうと贈与税がかかります。
参考 「どのような場合に生前贈与をしておくと良いの?」 「生前贈与と暦年課税」 「生前贈与と相続時精算課税」

相続した時

相続税
亡くなられた方の遺産を相続したときに相続税が課税される場合があります。

 

掲載内容は、不動産に関する税金について概要について説明しております。各種税金には減税や控除がある場合があります。税金についてもっと詳しい情報が必要な方は税務署・税理士さんへお問い合わせ下さい。

どのような場合に生前贈与をしておくと良いの?

生前贈与とは、呼んで字の如く生きているうちに自分の財産を分け与えることです。つまり、普通の贈与のことですが、遺言や死因贈与との対比で、生前贈与と表現されます。

では、どのような場合に生前贈与をしておくと良いのでしょうか??

・相続税対策(相続財産を減少させるので相続税対策となります)

・相続争いを予防するため
(財産を生きているうちに分けてしまうという点で、相続争いの予防としての意味を持ちます)

なお、生前贈与は相続財産が減少するという点で相続税対策となりますが、他方で贈与税の負担が生じる可能性がありますので、税金面はご注意下さい。

土地や建物などを贈与した場合には、名義変更登記(所有権移転登記)をする必要があります。

生前贈与をご検討の際には、ご相談下さい。 ⇒ ご相談の流れ


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