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お盆・一周忌・三回忌など家族親戚が集まるときは、相続について話をする良い機会です。当事務所でもお盆前後は相続に関する相談が多くなる傾向があります。
亡くなられた方の名義のままになっている不動産は、相続登記(名義変更登記)をしないと売却をしたり、金融機関の担保にいれたりすることができません。また、相続手続きをしないで長い間放置していると手続きすることが困難となってしまうケースもあります。さらに、2024年からは相続登記手続きが義務化され、相続登記をしないと科料(罰金)が科せられる予定です。相続手続きでは誰がどの遺産を相続するのか相続人の間で話し合い(遺産分割協議)をする必要があります。
当事務所では、相続による土地・建物の相続登記(名義変更登記)の初回相談は無料となりますので、お気軽にご相談下さい。 ご相談方法についてはご相談の流れをご参照下さい。

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先日、那須塩原市
シニアセンターにて「相続・遺言について学びましょう」というテーマで講師をさせて頂きました。
内容としましては、相続・遺言の基礎的な知識や具体的な事例、そして成年後見制度についてお話しをしました。
参加者の皆様からたくさんの質問を頂き、「相続・遺言」に関する関心の高さを実感しました。
参加頂いた皆様やシニアセンターのご担当者様にこの場をお借りして御礼申し上げます。ありがとうございました。

- 2015年02月01日
- お知らせ, 相続
- 土地, 大田原, 建物, 法律相談, 無料, 相続, 相続放棄, 矢板, 遺産相続, 那須, 那須塩原
今月は「相続登記はお済みですか月間」です。相続に関する相談は無料となります。
ご相談の際には、事前に電話・メール等でご予約をお願い致します。
1.期 間 平成27年2月1日~平成27年2月28日
2.場 所 柳澤司法書士事務所 (栃木県那須塩原市島方604番地64)
3.相談内容 相続に関する事項
・相続登記 ・遺産分割
・遺言 ・相続放棄 等
4.相 談 料 無料
ご相談の枠がなくなり次第終了となりますのでお早目のご予約をお願い致します。ご相談お待ちしております。
司法書士 柳澤哲誉志

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お盆・一周忌・三回忌など家族親戚が集まるときは、相続について話をする良い機会です。当事務所でもお盆前後は相続に関する相談が多くなる傾向があります。
亡くなられた方の名義のままになっている不動産は、相続登記(名義変更登記)をしないと売却をしたり、金融機関の担保にいれたりすることができません。また、相続手続きをしないで長い間放置していると手続きすることが困難となってしまうケースもあります。相続手続きでは誰がどの遺産を相続するのか相続人の間で話し合い(遺産分割協議)をする必要があります。
当事務所では、相続による土地・建物の相続登記(名義変更登記)の初回相談は無料となりますので、お気軽にご相談下さい。 ご相談方法についてはご相談の流れをご参照下さい。

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先日、「私以外の兄弟は相続放棄をしたから父の土地や建物を私に名義変更して下さい。」というご相談を受けました。しかし、よくよく話を聞いてみると、他の兄弟は「財産はいらない。相続放棄する。」と仰っているだけであるとのことでした。
法的な意味での「相続放棄」は、亡くなった方の財産と債務をすべて引き継がない、相続人にすらならないようにすることを意味します。この「相続放棄」は必ず家庭裁判所での一定の手続きを経なければなりません。
今回のケースでは、他の兄弟は家庭裁判所で手続きをしておらず、また、亡くなった方は借金がなかったため、遺産分割協議(財産をどのように分けるのかを話し合う)をして頂き、相続登記(名義変更登記)をしました。
「相続放棄をしたから私は関係ない。」といっても、家庭裁判所での手続きをしないと、亡くなった方に借金があった場合、債権者から借金の請求がくることになってしまいます。これは、遺産分割協議により財産を取得しない相続人であっても同じです。
なお、「相続放棄」の手続きは、相続発生を知った時から3か月以内にしなければなりませんので、注意が必要です。
関連記事 相続したくない場合はどうするの? 遺留分放棄と相続放棄の違い

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