業務内容works

不動産登記(土地や建物の手続き)

不動産登記とは?

不動産登記とは、皆様の大切な財産である不動産(土地・建物)について、その物理的状況(所在、面積など)と権利関係(所有者の住所氏名、担保権や差押の有無・内容など)を、法務局(登記所)という国家機関が管理する帳簿(現在は磁気ディスクの登記簿)に記録し一般に公開することにより、不動産取引の安全と円滑を図る制度のことをいいます。

不動産を持っている方が亡くなった ~相続登記~

不動産を持っている身内の方がお亡くなりになったときに必要となる登記手続きです。名変更をしなければその不動産を売却したり担保に入れることもできません。もし相続登記をしないまま放っておくと、相続人となる方がなくなってさらに相続が発生し、遺産分割協議に加わる人数が増え、思うように協議がまとまらない、という状況に陥ることがあります。 そのようなことにならないためにも、相続登記は長い間放置せず、早めに済ませることをお勧めします。

建物を新築した ~所有権保存登記~

家を新築したときに必要となる登記手続きです。法務局から新しい権利証(登記識別情報)が発行されます。古い建物でも、所有権保存登記をしていないため権利証(登記識別情報)がないケースがあります。ご確認のうえ、一度ご相談ください。

不動産を売買した・贈与した等 ~所有権移転登記~

土地や建物を売買したり、贈与したときに必要となる登記手続きです。名義変更登記とも呼ばれます。不動産の売買代金を支払ったのに名義変更登記ができなかった、ということがないように不動産の売買代金の支払いと同時に所有権移転登記の手続きをする立会業務もいたします。下記民法177条をご参照ください。

住所や氏名が変わった ~登記名義人住所・氏名・本店・商号変更登記~

不動産を持っている方が結婚して名前が変わったり、引越しをしたときや不動産を持っている会社が本店を移転したり、商号を変更したときに必要となる登記手続きです。 住所・氏名・本店・商号を現在のものに直してからでないと、その不動産を売却したり担保に入れることもできません。

金融機関からお金を借りた ~(根)抵当権設定登記~

金融機関で不動産を担保にお金を借りたときに必要となる登記手続きです。当事務所は足利銀行・栃木銀行・福島銀行・大田原信用金庫・那須信用組合・那須野農業協同組合・日本政策金融公庫・住宅金融支援機構・その他金融機関の手続きに対応しております。金融機関からお借り入れの際には是非ご指名下さい。

住宅ローンを完済した ~(根)抵当権抹消登記~

金融機関で不動産を担保に借りたお金を全額返済したときに必要となる登記手続きです。金融機関の書類には期限があるものもありますので、返済が終了した際には早めのお手続きをお勧めします。住宅ローンを完済すれば自動的に抵当権が抹消されるわけではないので注意が必要です。金融機関から抹消書類が郵送されてきましたら、一度ご相談ください。

※その他、不動産の権利の取得、喪失、変更があったとき。

『民法177条 【不動産に関する物権の変動の対抗要件】 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 』 つまり、不動産に関する物権変動は、関係する法律の定めるところに従って先に登記をしなければ、当事者以外に当該契約に関わってきた人に「自分の土地である」という主張はできないということになります。不動産の登記手続きは早めにされることをお勧めします。

その他

法定相続情報証明

法定相続情報証明を作成することにより相続手続きがスムーズに進みます。戸籍謄本等の必要書類を当事務所にて取得することも可能です。

法律相談

事前にご予約をお願いいたします。詳しくはご相談の流れをご確認下さい。

本人確認と意思確認 ご協力のお願い

当事務所が、依頼者の皆さまから登記等の依頼をお受けする場合には、『本人であることの確認』『依頼事務に関する意思の確認』をさせて頂きます。『本人確認』をさせていただく場合、次のような書類を提示いただき、コピーをいただきます。

・運転免許証 ・住民基本台帳カード ・パスポート ・健康保険証 ・国民年金手帳 等

なお、本人確認等にご協力をいただけない場合には、依頼をお断りする場合がございますので、ご協力いただきますようお願いいたします。


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