未成年者と親権者の利益相反(遺産分割)

遺産分割協議には、共同相続人全員が参加する必要があります。そして、遺産分割協議は利害を伴うものであるため、利益の相反する者が代理人となって自分の分と両方の取り分を決めることはできません。問題となるのは共同相続人の中に親子や未成年者が複数いる場合です。

例えば、夫が亡くなって、その妻と2人の子が相続人となった場合、妻は2人の子の親権者であり法定代理人となります。しかし、夫の遺産の分割については、妻と2人の子それぞれの利益が相反します。したがって、妻(母親)は子の代理人にはなれません。

この場合は、2人の子についてそれぞれ特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。これに違反して、遺産分割協議をしても無権代理によるものとして無効となります。

相続放棄と生命保険

相続放棄をした場合、被相続人の生命保険金を受け取ることができるかという問題です。
被相続人が保険金受取人となっている場合は、保険金請求権は相続財産となります。つまり、相続放棄をした相続人は相続することができません。
保険金受取人をAさんと定めてあった場合は、保険金請求権はAさんの財産権であり、相続とは関係がありません。つまり、Aさんが相続人である場合であっても保険金を請求することができます。
保険金受取人が「相続人」となっている場合でも保険金請求権は失われません。相続放棄をした者は、その相続人に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされますが、保険金受取人としての「相続人」という記載は相続人であった特定の個人を受取人とする趣旨の記載であるからです。

遺産分割協議のやり直し

遺産分割協議は相続人全員の合意により成立します。一度成立すれば効力が生じ、無効などの原因がない限り、やり直すことは出来ません。遺産分割協議で決めた約束が守られない場合でも協議の解除は認めらません。したがって、成立した協議の内容にしたがって、訴訟や調停で実現を求めることになります。

遺産分割協議から遺産が漏れていた場合でも、その漏れた遺産について別の協議をすることになり、以前の協議全部をやり直すことにはなりません。ただし、漏れていた遺産が重要なものであれば錯誤により無効は主張できる可能性があります。また、相続人の一部を抜かした協議は無効ですので、改めて協議をすることとないります。

相続分の譲渡とは?

Q 相続分の譲渡とは?
A 相続分の譲渡とは、遺産全体(積極財産・消極財産)に対して共同相続人の1人が有する相続人たる地位を譲渡することです。相続分の譲渡がされると、譲渡人が有する一切の権利義務が包括的に譲渡人に移ります。有償・無償を問わず、相続分の一部を譲渡することもできます。

Q 相続分の譲渡の相手は他の共同相続人だけ?
A 相続分の譲渡の相手方は、共同相続人に限られず、共同相続人以外の者にも譲渡することができます。相続人以外の者が相続分の譲渡を受けた場合、譲受人は遺産分割協議に参加することができます。

Q 相続分の譲渡がされた場合、遺産分割協議はどうするば良い?
A 相続分の譲渡をした相続人は、遺産分割協議から抜けることになります。なお、相続分の譲渡は遺産分割協議前に限ってすることができます。

遺言と内容の異なる遺産分割協議

遺言があっても、相続人全員が遺言の内容を知っている場合、相続人全員(遺贈があれば受遺者も含みます)の同意があれば、遺言と異なる遺産分割をすることはできるとされています。判例も遺言と異なる内容の遺産分割を認めています。

また、遺言の存在を知らないで遺産分割協議をしてしまった後に、遺言が出てきた場合には、遺産分割協議が錯誤により無効となりますので、再度遺産分割協議をすることになります。

なお、遺言執行者が選任されている場合には注意が必要です。遺言執行者は遺言の内容を実現するために選任されていますので、いくら相続人全員が同意したからといって、遺言執行者に無断で遺言とは異なる内容の相続手続きをすることはできません。遺言執行者の同意があれば、遺言と異なる内容の遺産分割もできるとされています。

 


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