「相続・遺言について学びましょう」講師

先日、那須塩原市シニアセンターにて「相続・遺言について学びましょう」というテーマで講師をさせて頂きました。

内容としましては、相続・遺言の基礎的な知識や具体的な事例、そして成年後見制度についてお話しをしました。

参加者の皆様からたくさんの質問を頂き、「相続・遺言」に関する関心の高さを実感しました。

参加頂いた皆様やシニアセンターのご担当者様にこの場をお借りして御礼申し上げます。ありがとうございました。

 

 

 

 

 

 

 

 

遺言と内容の異なる遺産分割協議

遺言があっても、相続人全員が遺言の内容を知っている場合、相続人全員(遺贈があれば受遺者も含みます)の同意があれば、遺言と異なる遺産分割をすることはできるとされています。判例も遺言と異なる内容の遺産分割を認めています。

また、遺言の存在を知らないで遺産分割協議をしてしまった後に、遺言が出てきた場合には、遺産分割協議が錯誤により無効となりますので、再度遺産分割協議をすることになります。

なお、遺言執行者が選任されている場合には注意が必要です。遺言執行者は遺言の内容を実現するために選任されていますので、いくら相続人全員が同意したからといって、遺言執行者に無断で遺言とは異なる内容の相続手続きをすることはできません。遺言執行者の同意があれば、遺言と異なる内容の遺産分割もできるとされています。

 

どのような場合に生前贈与をしておくと良いの?

生前贈与とは、呼んで字の如く生きているうちに自分の財産を分け与えることです。つまり、普通の贈与のことですが、遺言や死因贈与との対比で、生前贈与と表現されます。

では、どのような場合に生前贈与をしておくと良いのでしょうか??

・相続税対策(相続財産を減少させるので相続税対策となります)

・相続争いを予防するため
(財産を生きているうちに分けてしまうという点で、相続争いの予防としての意味を持ちます)

なお、生前贈与は相続財産が減少するという点で相続税対策となりますが、他方で贈与税の負担が生じる可能性がありますので、税金面はご注意下さい。

土地や建物などを贈与した場合には、名義変更登記(所有権移転登記)をする必要があります。

生前贈与をご検討の際には、ご相談下さい。 ⇒ ご相談の流れ

遺言は必要なのか?

 もちろん遺言がなくても円満に相続手続きが進むケースは多々あります。しかし、遺言がなかったために、それまで仲の良かった家族が悲惨な相続争いを繰り広げるケースがあることも事実です。以下のような方々にはとくに遺言を残されることをお勧めします。

・夫婦の間に子どもがいない
⇒ 遺言がないと親や兄弟姉妹が相続人となり配偶者が遺産の全部を相続すること
ができません。

・よく尽くしてくれた嫁に財産をあげたい
⇒ 嫁は相続人ではないので、相続することはできません。

・長年連れ添った妻がいるが婚姻をしていない
⇒ 相続人となれるのは法律上の配偶者だけです。このままでは妻は相続できま
せん。

・事業を継ぐ息子に事業用の財産を相続させたい
⇒ 事業を継ぐ息子が事業用財産を相続できるとは限らず、事業の継続が難しくな
る恐れもあります。

公正証書遺言のメリット・デメリット

公正証書遺言は、遺言者伝えた内容に基づき公証人が遺言を作成します。

メリット
① 形式や内容の不備により無効となる恐れがない
② 家庭裁判所による検認が不要である
③ 偽造、変造、隠匿の恐れがない

デメリット
① 費用がかかる
② 証人とともに公証役場に出向く手間がかかる
③ 証人から遺言内容が漏れる恐れがある

なお、栃木県北部の公証役場は大田原市役所の目の前にあります。


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