お盆と相続登記

お盆・一周忌・三回忌など家族親戚が集まるときは、相続の話をする絶好の機会です。当事務所でもお盆前後は相続に関する相談が多くなる傾向があります。

亡くなられた方の名義のままになっている不動産は、相続登記(名義変更登記)をしないと売却をしたり、金融機関の担保にいれたりすることができません。また、相続手続きをしないで長い間放置していると手続きすることが困難となってしまうケースもあります。相続手続きでは誰がどの遺産を相続するのか相続人の間で話し合い(遺産分割協議)をする必要があります。話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成して相続人全員で署名捺印をします。

当事務所では、相続による土地・建物の相続登記(名義変更登記)の初回相談は無料となりますので、お気軽にご相談下さい。 ご相談方法についてはご相談の流れをご参照下さい。

不動産を相続したら、まず相続登記を!!

相続によって不動産を取得した場合、それが自分のものであることを他人に主張するために相続登記(名義変更登記)をするのであり、登記しなければ罰せられるというわけではありませんし、手続きをしなければいけない期限があるわけでもありません。ですので、必要になったときにやればよいと考える方もいるようですが、本当にそれで大丈夫でしょうか??

【Aが亡くなり、その相続人がAの子どもであるBCDであった場合】
BCDは仲の良い兄弟で不動産は長男のBが相続するということで話はまとまったので、安心して手続きをせずに放置していました。そして、数年後Cが亡くなってしまいました。Cには妻Eと子Fがいました。その後、不動産が売却できそうなのでBはDEFに相続による名義変更登記をしたい旨、伝えるとEFにBが相続するという話は知らないし、納得できないから協力できないと言われてしまいました。名義変更登記手続きが進まずに時間ばかりが過ぎ、最終的には不動産売却の話もなくなってしまいました。Aが亡くなってすぐに不動産の相続による名義変更登記をしていれば・・・

不動産の相続による名義変更登記をしないで長い間放置しておくと、相続人が亡くなり相続権がある方が次第に増えて、相続人が100人以上になってしまった・・というケースもあります。このようになると遺産分割協議を整えることが難しくなり、必要な書類も非常に多くなります。相続による名義変更登記を済ませないと売却することも担保にいれることもできません。

不動産を相続したら、まずは相続登記を!!⇒ ご相談の流れ

遺留分とは?

遺言で財産を誰にどれだけ与えるかは自由です。しかし、全財産を他人に与えるという遺言がされると、残された家族が困ってしまう場合があります。
そのため法律で最低限これだけは相続できるという部分が確保されています。これを遺留分といいます。遺留分が認められているのは、配偶者と子(直系卑属)です。兄弟姉妹には遺留分が認められていません。

遺留分の割合は、以下の通りです。
相続人が直系尊属のみ・・・財産の3分の1
相続人が兄弟姉妹のみ・・・なし
相続人が上記以外・・財産の2分の1

この遺留分の制度は、遺留分に違反する遺贈や贈与が当然に無効となるのではなく、請求することにより侵害されている部分を取り戻すという形をとっています。

遺留分を請求する権利(遺留分減殺請求権)は相続の開始および遺留分の侵害を知った日から1年以内に行使しないと時効により消滅してしましますのでご注意下さい。

誰にどれだけの相続分が?

法律では相続人の相続分を次のように定めています。これを法定相続分といいます。

相続人が配偶者と子(および直系卑属)のケース
配偶者 2分の1   子(および直系卑属) 2分の1
※子が複数いれば2分の1を頭割りする

相続人が配偶者と直系尊属(父母)のケース
配偶者 3分の2   直系尊属 3分の1
※直系尊属が複数いれば3分の1を頭割りする

相続人が配偶者と兄弟姉妹のケース
配偶者 4分の3   兄弟姉妹4分の1
※兄弟姉妹が複数いれば4分の1を頭割りする

相続人は誰?

相続があったときに誰が相続人となるのかは、法律で定められています。この法律で定める相続人を法定相続人といいます。法定相続人は配偶者と被相続人(亡くなった方)の子(直系卑属)・直系尊属・兄弟姉妹に大きく分けられます。

配偶者
配偶者とは結婚をしている夫婦の一方のことで、夫にとっては妻、妻にとっては夫です。以下の相続人とともに常に相続人となります。

第1順位 子(および直系卑属)
被相続人(亡くなった方)に子がいれば、最優先で相続人となります。子がすでに亡くなっている場合には、その者の子(孫)が代わりに相続人となります(代襲相続)。養子も実子と同様に相続人となります。

第2順位 直系尊属
被相続人(亡くなった方)に子や孫などの直系卑属がいない場合には、父母などの直系尊属が相続人となります。被相続人(亡くなった方)と親等の近い順に、まず父母、父母がいなければ祖父母というように相続権が移っていきます。

第3順位 兄弟姉妹
被相続人(亡くなった方)に子も孫も直系尊属もいない場合には、被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹で死亡している者がいる場合には、その者の子(おい・めい)が代わりに相続人となります。


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