相続放棄とは?

 被相続人(亡くなった方)が多額の借金がある場合、相続放棄をすることができます。相続を放棄すると、その方は初めから相続人ではなかったことになります。よって、プラスの財産もマイナスの財産も一切承継することはありません。
相続放棄をするには、自分が相続人となったことを知った日から3カ月以内に、裁判所にその旨の申述をすることが必要ですので、手続きはお早めにすることをお勧めします。
第1順位の相続人全員が相続放棄をした場合には、第2順位の相続人が代わって相続人となり、第2順位の相続人全員が相続放棄すると第3順位の相続人が代わって相続人となります。
相続放棄をご検討の方は、お早めにご相談下さい。


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