どのような場合に生前贈与をしておくと良いの?

生前贈与とは、呼んで字の如く生きているうちに自分の財産を分け与えることです。つまり、普通の贈与のことですが、遺言や死因贈与との対比で、生前贈与と表現されます。

では、どのような場合に生前贈与をしておくと良いのでしょうか??

・相続税対策(相続財産を減少させるので相続税対策となります)

・相続争いを予防するため
(財産を生きているうちに分けてしまうという点で、相続争いの予防としての意味を持ちます)

なお、生前贈与は相続財産が減少するという点で相続税対策となりますが、他方で贈与税の負担が生じる可能性がありますので、税金面はご注意下さい。

土地や建物などを贈与した場合には、名義変更登記(所有権移転登記)をする必要があります。

生前贈与をご検討の際には、ご相談下さい。 ⇒ ご相談の流れ

遺留分放棄と相続放棄の違い

遺留分の放棄では、相続権自体を失うことはありませんが、相続放棄では相続権を失うことになります。つまり、遺留分を放棄した相続人でも相続財産を受け取る権利はありますが、相続放棄をした相続人はプラスの財産もマイナスの財産も一切承継することはありません。

遺留分の放棄は相続開始後には自由にすることができ、特に方法も定められていません。しかし、相続開始前に遺留分の放棄をするには家庭裁判所の許可が必要となります。一方、相続放棄をするには相続開始後に家庭裁判所に申し立てをする必要があり、相続開始前には相続放棄をすることはできません。

なお、遺留分の放棄をしてしまうと、自分の相続分が遺言などにより侵害されたとしても遺留分減殺請求を行うことができません。

相続放棄  遺留分

相続したくない場合はどうするの?

今の生活が安定している・亡くなった方から生前に贈与を受けた・遺産を分散させたくない・亡くなった方に借金があったなどなど・・・それぞれの理由で相続することをのぞまない方もいらっしゃると思います。そういった場合はどうするば良いのでしょうか。

「兄弟から送られてきた放棄の書類に実印を押し、印鑑証明書を渡して相続放棄をしました。」「亡くなった父が借金をしていた金融機関に相続放棄をする旨を伝えたから大丈夫です。」・・・これらは、法的な意味での相続放棄ではありません。相続放棄をするためには家庭裁判所で一定の手続きをする必要があります。

自分以外の相続人に遺産を相続してもらう内容の遺産分割協議をすることにより、相続放棄を事実上することができます。ただし、この方法では借金をなどの債務がある場合、借金も相続しないということについて債権者の同意が得られなければ、債務を相続しなければならないという欠点があります。

相続放棄には、相続の開始を知ってから3か月という期限がありますので早めのご相談をお勧めします。

遺産分割協議とは?  相続放棄とは?  ご相談の流れ

 

相続人に認知症などの方がいる場合

遺産分割協議をするためには、協議をする相続人に判断能力が備わっている必要があります。認知症などにより判断能力を欠く状況にある方がいる場合、遺産分割協議をすることができないため、その方のために成年後見人を選任する必要があります。選任された成年後見人は本人の財産を管理しつつ、本人に代わって遺産分割協議を成立させることができます。成年後見制度についてはこちらをご覧ください ⇒成年後見制度

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お盆と相続登記

お盆・一周忌・三回忌など家族親戚が集まるときは、相続の話をする絶好の機会です。当事務所でもお盆前後は相続に関する相談が多くなる傾向があります。

亡くなられた方の名義のままになっている不動産は、相続登記(名義変更登記)をしないと売却をしたり、金融機関の担保にいれたりすることができません。また、相続手続きをしないで長い間放置していると手続きすることが困難となってしまうケースもあります。相続手続きでは誰がどの遺産を相続するのか相続人の間で話し合い(遺産分割協議)をする必要があります。話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成して相続人全員で署名捺印をします。

当事務所では、相続による土地・建物の相続登記(名義変更登記)の初回相談は無料となりますので、お気軽にご相談下さい。 ご相談方法についてはご相談の流れをご参照下さい。


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