相続と養子縁組②

『養子に出した子がいるが、夫が死んだ場合にその子どもは相続人になれるのか?』

養子に出した子は、養親の相続人でもあり、実の親の相続人でもあります。養子縁組によって実の親との間の親子関係が消えるわけではありません(※特別養子の場合には親子関係が消える)。また、養子に出された子にも当然遺留分があります。養子は実の親の相続人にならないのではないかと思われがちなので、相続が開始した時に、養子に出された子の兄弟たちが納得せずにトラブルのもとになってします例もありますので注意が必要です。

※特別養子縁組・・特別養子縁組をすると、実親との関係はなくなります。戸籍や相続へ の影響も大きいため、簡単には手続きを行えないようになっており、条件も厳格です。本当の意味での親子関係の創出に近い効力を持っているため、容易に利用できる制度にはなっていません。父母による監護が著しく困難または不適当などの特別の事情があり、子のために特に必要でなければならない等、厳しい条件が設定されています。つまり、一般的な家庭の子供であれば対象にはならず、あくまで子供の利益のために求められる状況でしか許されない制度です。

相続人は誰?

相続があったときに誰が相続人となるのかは、法律で定められています。この法律で定める相続人を法定相続人といいます。法定相続人は配偶者と被相続人(亡くなった方)の子(直系卑属)・直系尊属・兄弟姉妹に大きく分けられます。

配偶者
配偶者とは結婚をしている夫婦の一方のことで、夫にとっては妻、妻にとっては夫です。以下の相続人とともに常に相続人となります。

第1順位 子(および直系卑属)
被相続人(亡くなった方)に子がいれば、最優先で相続人となります。子がすでに亡くなっている場合には、その者の子(孫)が代わりに相続人となります(代襲相続)。養子も実子と同様に相続人となります。

第2順位 直系尊属
被相続人(亡くなった方)に子や孫などの直系卑属がいない場合には、父母などの直系尊属が相続人となります。被相続人(亡くなった方)と親等の近い順に、まず父母、父母がいなければ祖父母というように相続権が移っていきます。

第3順位 兄弟姉妹
被相続人(亡くなった方)に子も孫も直系尊属もいない場合には、被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹で死亡している者がいる場合には、その者の子(おい・めい)が代わりに相続人となります。


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