相続についてabout inheritance
- 相続とは?
- 土地や建物の相続による名義変更登記はいつまでにすればよいの?
- 相続人は誰? ~法定相続人~
- 誰にどれだけ相続分があるのか?
- 故人の財産をどのように分ける? ~遺産分割協議~
- 孫も相続人? ~代襲相続~
- 遺言があまりに不公平で納得できない ~遺留分~
- 亡くなった方の借金を相続したくない ~相続放棄~
- こんな人は相続できない!! ~相続欠格・廃除~
- 遺言の種類
- 自筆証書遺言のメリット・デメリット
- 公正証書遺言のメリット・デメリット
- 遺言は必要なのか?
- 相続人でない人に財産をあげることができる? ~遺贈~
- 生前に受けた利益 ~特別受益~
- 故人への特別の貢献をした相続人に認めらる利益 ~寄与分~
相続とは?
相続とは、人が亡くなった時に、その亡くなった人(被相続人)の財産的な地位をその人の妻や子など一定の身分関係にある人(相続人)が受け継ぐことです。受け継ぐ財産には、土地、建物、現金、預金、株などのプラスの財産だけではなく借金などのマイナスの財産も含まれます。「人が亡くなった時」には、通常の死亡の他、法律上死亡とみなされる失踪宣告も含まれます。
土地や建物の相続による名義変更登記はいつまでにすればよいの?
土地や建物の相続による名義変更登記(相続登記)に期限はありません。しかし、長い間放置しておくと、相続人が亡くなり相続権がある方が次第に増えて、遺産分割協議がまとまらなくなってしまう・・というにもなりかねません。このようになる前に、早めのお手続きをお勧めします。
相続人は誰? ~法定相続人~
相続があったときに誰が相続人となるのかは、法律で定められています。この法律で定める相続人を法定相続人といいます。法定相続人は配偶者と被相続人(亡くなった方)の子(直系卑属)・直系尊属・兄弟姉妹に大きく分けられます。
配偶者
配偶者とは結婚をしている夫婦の一方のことで、夫にとっては妻、妻にとっては夫です。以下の相続人とともに常に相続人となります。
第1順位 子(および直系卑属)
被相続人(亡くなった方)に子がいれば、最優先で相続人となります。子がすでに亡くなっている場合には、その者の子(孫)が代わりに相続人となります(代襲相続)。養子も実子と同様に相続人となります。
第2順位 直系尊属
被相続人(亡くなった方)に子や孫などの直系卑属がいない場合には、父母などの直系尊属が相続人となります。被相続人(亡くなった方)と親等の近い順に、まず父母、父母がいなければ祖父母というように相続権が移っていきます。
第3順位 兄弟姉妹
被相続人(亡くなった方)に子も孫も直系尊属もいない場合には、被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹で死亡している者がいる場合には、その者の子(おい・めい)が代わりに相続人となります。
誰にどれだけ相続分があるのか?
法律では相続人の相続分を次のように定めています。これを法定相続分といいます。
相続人が配偶者と子(および直系卑属)のケース
配偶者 2分の1 子(および直系卑属) 2分の1
※子が複数いれば2分の1を頭割りする
相続人が配偶者と直系尊属(父母)のケース
配偶者 3分の2 直系尊属 3分の1
※直系尊属が複数いれば3分の1を頭割りする
相続人が配偶者と兄弟姉妹のケース
配偶者 4分の3 兄弟姉妹4分の1
※兄弟姉妹が複数いれば4分の1を頭割りする
故人の財産をどのように分ける? ~遺産分割協議~
遺言がない場合などには、具体的な財産の分け方を相続人全員の話し合いによって決めることとなります。この話し合いが遺産分割協議です。相続人全員の話し合いで合意すれば、法律上の相続分にこだわる必要はありません。
遺産の分割には4つの方法があります。
共有分割・・・数人の相続人で持ち分を定めて共有する。
メリット 公平な分配が可能。財産の現物(家や土地など)を残すことができる。
デメリット 権利関係が複雑になる。財産の利用や処分の自由度が低い。
代償分割・・・一部の相続人に財産を与え、他の相続に対しては金銭を支払う。
メリット 農地や事業用の資産などを残すことができる。公平な分配が可能。
デメリット 財産を取得する相続人に支払い能力がないとできない。
換価分割・・・財産を売却して、金銭に換えて各相続人に分配する。
メリット 公平な分配が可能。
デメリット 財産の現物が残らない。手間、時間、費用がかかる。税金の問題。
現物分割・・・個々の財産をそのまま各相続人に分配する。
メリット 財産の現物を残せる。わかりやすい。
デメリット 相続分通り正確に分配するのは困難である。
遺産分割協議がまとまったら遺産分割協議書を作成します。相続人の間で遺産分割協議がまとまらないときには、家庭裁判所の調停を利用することができます。
孫も相続人? ~代襲相続~
親の財産は子を通じていずれ孫のものとなります。しかし、親より先に子が亡くなっていた場合に孫が財産を相続できないとなると孫にとっては酷な話です。
そこで、被相続人(亡くなった方)の死亡以前に、相続人となるはずだった子などが死亡や一定の理由により相続権を失ったときは、その者の子、つまり孫がかわって相続することができます。これが代襲相続です。
代襲相続の原因は、相続開始以前の相続人の死亡、相続欠格、相続人の廃除です。なお、相続放棄は代襲相続の原因とはなりません。
代襲相続は、相続人のうち子と兄弟姉妹に認められた制度です。子については、子が死亡しているときには孫、孫が死亡しているときにはひ孫というように、直系卑属で何代でも代襲することができます。一方、兄弟姉妹についても、死亡した兄弟姉妹にかわってその者の子が相続できますが、代襲は一代限りです。つまり代襲相続人となるのはおい・めいまでとなります。
遺言があまりに不公平で納得できない ~遺留分~
遺言で財産を誰にどれだけ与えるかは自由です。しかし、全財産を他人に与えるという遺言がされると、残された家族が困ってしまう場合があります。
そのため法律で、相続人が最低限これだけは相続できるという部分が確保されています。これを遺留分といいます。遺留分が認められているのは、配偶者と子(直系卑属)です。兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
遺留分の割合は、以下の通りです。
相続人が直系尊属のみ・・・財産の3分の1
相続人が兄弟姉妹のみ・・・なし
相続人が上記以外・・財産の2分の1
この遺留分の制度は、遺留分に違反する遺贈や贈与が当然に無効となるのではなく、請求することにより侵害されている部分を取り戻すという形をとっています。
遺留分を請求する権利(遺留分減殺請求権)は相続の開始および遺留分の侵害を知った日から1年以内に行使しないと時効により消滅してしましますのでご注意下さい。
亡くなった方の借金を相続したくない ~相続放棄~
被相続人(亡くなった方)が多額の借金がある場合、相続放棄をすることができます。相続を放棄すると、その方は初めから相続人ではなかったことになります。よって、プラスの財産もマイナスの財産も一切承継することはありません。
相続放棄をするには、自分が相続人となったことを知った日から3カ月以内に、裁判所にその旨の申述をすることが必要です。期限を過ぎてしまうと相続放棄が認められなくなり借金なども相続しなければならなくなる恐れがありますので、相続放棄をご検討の方はお早めにご相談ください。
こんな人は相続できない!! ~相続欠格・廃除~
本来、相続人となるべき者が相続権を奪われるケースがあります。
相続欠格
下記の事由にあてはまる者は相続権を失います。
- 被相続人(亡くなった方)や先順位の相続人を殺したり、殺そうとして刑を受けた。故意による殺人または殺人未遂に限られ、過失致死は含まれない。
- 被相続人(亡くなった方)が殺されたことをしりながら、告発や告訴をしなかった。
- 詐欺や強迫により、被相続人(亡くなった方)が遺言することや、前にした遺言の取り消し、変更を妨害した。
- 詐欺や強迫により、被相続人(亡くなった方)に遺言させたり、前にした遺言の取り消しや変更をさせた。
- 被相続人(亡くなった方)の遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した。
相続人の廃除
非行を繰り返す子がいて、「こんな子どもには何も相続させたくない!!」という場合に相続人の地位そのものを剥奪するというのがこの制度です。廃除の対象となるのは、遺留分をもつ推定相続人、つまり配偶者と子(直系卑属)です。遺留分のない兄弟姉妹は対象になりません。排除の手続きは、生前に行う場合には家庭裁判所への申立てが必要です。また、遺言でもすることができます。廃除の理由としては被相続人(亡くなった方)への虐待、重大な侮辱やその他著しい非行です。ただし、排除は極端な事由でもない限り家庭裁判所はなかなか認めないようです。親の好き嫌いによって一方的に相続権を奪われないためです。
遺言の種類
遺言の方法は法律で決められており、これに従ったものでなければ効力がありません。遺言の種類には下記のものがあります。
普通方式・・・自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言
特別方式・・・危急時遺言・一般の臨終遺言、船舶遭難者の遺言
隔絶地遺言・・伝染病隔離者の遺言、船舶中にある者の遺言
特別方式とは危険が迫っているときなど特殊な状況下でなされるものです。一般的に用いられているのは普通方式の自筆証書遺言と公正証書遺言の2つです。自筆証書遺言は文字どおり自分の手で書く遺言です。公正証書遺言は遺言者が伝えた内容を公証人が文書にする遺言です。
自筆証書遺言のメリット・デメリット
自由に作ることのできる普通方式の遺言のなかでも、とくに制約の少ないものが自筆証書遺言です。自筆証書遺言は文字どおり自分の手で書く遺言です。
メリット
①ほとんど費用がかからない
②遺言の存在や内容を秘密にできる
③ひとりで手軽に作成できる
デメリット
①偽造や変造がされやすい
②形式や内容の不備により無効となる恐れがある
③遺言書が発見されなかったり、隠匿されたりする恐れがある
④家庭裁判所での検認が必要なので、遺言の執行までに手間がかかる
押印もれなど些細なミスで無効になってしますことまありますので、自筆証書遺言をご検討されているかたは、お気軽にご相談下さい。
公正証書遺言のメリット・デメリット
公正証書遺言は、遺言者伝えた内容に基づき公証人が遺言を作成します。
メリット
①形式や内容の不備により無効となる恐れがない
②家庭裁判所による検認が不要である
③偽造、変造、隠匿の恐れがない
デメリット
①費用がかかる
②証人とともに公証役場に出向く手間がかかる
③証人から遺言内容が漏れる恐れがある
遺言は必要なのか?
もちろん遺言がなくても円満に相続手続きが進むケースは多々あります。しかし、遺言がなかったために、それまで仲の良かった家族が悲惨な相続争いを繰り広げるケースがあることも事実です。以下のような方々にはとくに遺言を残されることをお勧めします。
- 夫婦の間に子どもがいない
⇒遺言がないと親や兄弟姉妹が相続人となり配偶者が遺産の全部を相続することができません。 - よく尽くしてくれた嫁に財産をあげたい
⇒嫁は相続人ではないので、遺言がないと遺産を取得することはできません。 - 長年連れ添った妻がいるが婚姻をしていない
⇒相続人となれるのは法律上の配偶者だけです。このままでは妻は相続できません。 - 事業を継ぐ息子に事業用の財産を相続させたい
⇒事業を継ぐ息子が事業用財産を相続できるとは限らず、事業の継続が難しくなる恐れもあります。
相続人でない人に財産をあげることができる?
遺言がなければ、被相続人(亡くなった方)の財産は法定相続人が相続しますが、遺言によって被相続人が自分で財産の承継者を決めて与えることを遺贈といいます。これは、人の生前における自由な財産の処分の延長として、その人自身に死後の財産の行方も決定させようする制度です。遺贈を受ける人を受遺者と呼びますが、受遺者は相続人でも相続人でなくてもかまいません。したがって、息子の嫁や友人など相続権がない人にも財産をあげることが可能です。
遺贈には特定遺贈と包括遺贈の2種類があります。特定遺贈は「自宅の土地建物を遺贈する。」というように具体的な財産を示して行う遺贈です。また、包括遺贈とは「財産の3分の1を遺贈する。」というような割合を示して行う遺贈です。包括遺贈の場合、受遺者はプラスの財産だけではなく、債務も承継します。つまり、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を承継することになります。なお、特定の相続人への遺贈は特別受益にあたります。
生前に受けた利益 ~特別受益~
被相続人(亡くなった方)からマイホームの頭金を出してもらったり、結婚資金を援助してもらうなど、特別の利益を受けている相続人を特別受益者と呼びます。このような生前の贈与は遺産も前渡しとみることができます。これを無視して単純に遺産を分けてしまうと、特別受益者とそうでない相続人との間に不公平を生じ、事情によっては被相続人の意思に反することもあると考えられます。そこで特別受益者が受けた贈与の額を相続財産に加え、その額をもとに各相続人の相続分を決めることができます。特別受益にあたるのは、婚姻や養子縁組のため、もしくは生計の資本としての贈与です。住宅資金の援助や開業資金、農家における農地などを指し、通常の生活費や学費などは含まれません。また、これらの生前贈与の他に、相続人が受ける遺贈はすべて特別受益となります。
故人への特別の貢献をした相続人に認めらる利益 ~寄与分~
被相続人(亡くなった方)の財産の維持や増加に貢献した相続人については、その度合いに応じて相続分が増加することになっています。これを寄与分といいます。具体的には、農業を営む被相続人のもとで長年無償で働いていたとか、寝たきりになり自宅療養していた被相続人の看護に努めたとか、被相続人の事業が経営困難に陥った時に資金援助をした場合などです。特別の寄与でなければならないので、親子間や夫婦間の通常の助け合いは対象となりません。寄与分の額ついては、原則として寄与をした本人が寄与分を主張し、相続人の話し合い(遺産分割協議)で決めることとなります。