それは本当に相続放棄??

先日、「私以外の兄弟は相続放棄をしたから父の土地や建物を私に名義変更して下さい。」というご相談を受けました。しかし、よくよく話を聞いてみると、他の兄弟は「財産はいらない。相続放棄する。」と仰っているだけであるとのことでした。

法的な意味での「相続放棄」は、亡くなった方の財産と債務をすべて引き継がない、相続人にすらならないようにすることを意味します。この「相続放棄」は必ず家庭裁判所での一定の手続きを経なければなりません。

今回のケースでは、他の兄弟は家庭裁判所で手続きをしておらず、また、亡くなった方は借金がなかったため、遺産分割協議(財産をどのように分けるのかを話し合う)をして頂き、相続登記(名義変更登記)をしました。

「相続放棄をしたから私は関係ない。」といっても、家庭裁判所での手続きをしないと、亡くなった方に借金があった場合、債権者から借金の請求がくることになってしまいます。これは、遺産分割協議により財産を取得しない相続人であっても同じです。

なお、「相続放棄」の手続きは、相続発生を知った時から3か月以内にしなければなりませんので、注意が必要です。

関連記事 相続したくない場合はどうするの?  遺留分放棄と相続放棄の違い

にほんブログ村 地域生活(街) 関東ブログ 那須塩原情報へ
にほんブログ村

相続手続き ブログランキングへ

相続放棄とは?

 被相続人(亡くなった方)が多額の借金がある場合、相続放棄をすることができます。相続を放棄すると、その方は初めから相続人ではなかったことになります。よって、プラスの財産もマイナスの財産も一切承継することはありません。
相続放棄をするには、自分が相続人となったことを知った日から3カ月以内に、裁判所にその旨の申述をすることが必要ですので、手続きはお早めにすることをお勧めします。
第1順位の相続人全員が相続放棄をした場合には、第2順位の相続人が代わって相続人となり、第2順位の相続人全員が相続放棄すると第3順位の相続人が代わって相続人となります。
相続放棄をご検討の方は、お早めにご相談下さい。


Back to Top ↑