2月は「相続登記はお済ですか月間」(相談無料)

今月は「相続登記はお済みですか月間」です。相続に関する相談は無料となります。

ご相談の際には、事前に電話・メール等でご予約をお願い致します。

1.期   間  平成27年2月1日~平成27年2月28日

2.場   所  柳澤司法書士事務所 (栃木県那須塩原市島方604番地64)

3.相談内容  相続に関する事項
・相続登記  ・遺産分割
・遺言    ・相続放棄 等

4.相 談 料   無料

ご相談の枠がなくなり次第終了となりますのでお早目のご予約をお願い致します。ご相談お待ちしております。

司法書士 柳澤哲誉志

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相続と同時死亡

人が亡くなると相続が開始します。複数の方が同一事故で死亡し、その死亡時期の前後が不明である場合、相続人の順位や範囲について問題が生じます。

そこで民法は数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定することとしています(同時死亡の推定・民法第32条の2)。その効果は、相続が生じないということです。『同時死亡の推定』は、相続についての争いをなくすための規定です。

なお、同時死亡の推定の効果は推定にすぎないから、生存又は同時に死亡したとされた時期と異なる時期に死亡したことが証明できれば法的効果を覆すことができます。

 

 

相続したくない場合はどうするの?

今の生活が安定している・亡くなった方から生前に贈与を受けた・遺産を分散させたくない・亡くなった方に借金があったなどなど・・・それぞれの理由で相続することをのぞまない方もいらっしゃると思います。そういった場合はどうするば良いのでしょうか。

「兄弟から送られてきた放棄の書類に実印を押し、印鑑証明書を渡して相続放棄をしました。」「亡くなった父が借金をしていた金融機関に相続放棄をする旨を伝えたから大丈夫です。」・・・これらは、法的な意味での相続放棄ではありません。相続放棄をするためには家庭裁判所で一定の手続きをする必要があります。

自分以外の相続人に遺産を相続してもらう内容の遺産分割協議をすることにより、相続放棄を事実上することができます。ただし、この方法では借金をなどの債務がある場合、借金も相続しないということについて債権者の同意が得られなければ、債務を相続しなければならないという欠点があります。

相続放棄には、相続の開始を知ってから3か月という期限がありますので早めのご相談をお勧めします。

遺産分割協議とは?  相続放棄とは?  ご相談の流れ

 

相続人に認知症などの方がいる場合

遺産分割協議をするためには、協議をする相続人に判断能力が備わっている必要があります。認知症などにより判断能力を欠く状況にある方がいる場合、遺産分割協議をすることができないため、その方のために成年後見人を選任する必要があります。選任された成年後見人は本人の財産を管理しつつ、本人に代わって遺産分割協議を成立させることができます。成年後見制度についてはこちらをご覧ください ⇒成年後見制度

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相続人が外国にいる場合

最近では海外に赴任している方も珍しくはありません。遺産分割協議に基づく不動産の相続手続きには相続人の印鑑証明書が必要となりますが、日本に住民登録がない方は日本の役所に印鑑登録をすることができません。相続人が外国にいる場合には、その相続人がいる国の日本大使館や領事館等から在留証明書、署名(サイン)証明書を取り寄せて、相続手続きをすることができます。

在留証明書
日本人が外国に在留していることを証明する在外公館(日本大使館、総領事館)発行の書類。

署名(サイン)証明書
外国に在留している日本人が印鑑証明書を必要とするときに、印鑑証明書の代わりに在外公館が発行する書類。


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