平成25年度税制改正大綱

先日、平成25年度税制改正大綱が発表されました。 平成25年度税制改正大綱 

● 土地の売買

土地の所有権移転登記(原因:売買) 税率 1.50% ⇒2年延長予定

● 住宅用家屋証明書

新築建物の所有権保存登記 税率 0.15% ⇒2年延長予定

中古建物の所有権移転登記 税率 0.30% ⇒2年延長予定

建物の抵当権設定登記   税率 0.10% ⇒2年延長予定

●オンライン申請における特別控除 ⇒ 廃止予定

相続による土地建物の名義変更登記は、本年度中でしたらオンライン申請による登録免許税の減税が受けられます。ご検討中の方はお早めにご相談下さい。

ご相談をご検討中の方は ⇒ ご相談の流れ 相続による名義変更

登記完了証とは?

登記完了証とは、オンライン申請、書面申請を問わず、登記手続きが完了したときに法務局(登記官)から申請人に対して交付される登記手続きが完了した旨の書類です。申請人が2人以上いるときは、その1人(登記権利者及び登記義務者の各1人)に通知されます。

通常、登記完了証は、登記識別情報とともに綴られていることが多いですが、従前の登記済権利証の代わりとなる登記識別情報通知とは違い、その後の登記申請に使用することはありませんので、紛失したとしても問題ありません。

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権利証と登記識別情報通知

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オンライン申請の登録免許税減税額が変わります

土地や建物の売買・贈与・相続などによる名義変更登記(所有権移転登記)、ご自宅を新築されたときの登記(所有権保存登記)、金融機関でお金を借りたときの抵当権設定登記や株式会社・合同会社を作る会社設立登記の際にオンライン申請をすると受けることのできる登録免許税の減税措置が平成24年4月1日より最高3,000円(平成24年3月31日までは最高4,000円)となります。

司法書士 柳澤哲誉志

「会社設立登記のオンライン申請」

「会社設立登記のオンライン申請」

株式会社や合同会社を設立した際の登記手続きをオンライン申請ですると、国に納める税金(登録免許税)が 5,000円減税されます。

ここまでは、不動産登記のオンライン申請と同じですが、さらに設立時に作成する定款を電子定款で作成すると、従来必要だった印紙代4万円が不要となります。

すべて書面で作成する場合と比べて、45,000円安くなります。

当事務所はオンライン申請及び電子定款に対応しておりますので、お気軽にご相談下さい。

司法書士 柳澤哲誉志

「不動産登記のオンライン申請」

今後は、皆様のお役に立ちそうな情報を不定期でお知らせさせて頂きたいと思います。

今回は「不動産登記のオンライン申請」について

不動産を相続、贈与、売買等により取得した際に名義変更の手続きをオンライン申請ですると、国に納める税金(登録免許税)が10%(最大 5,000円)減税されます。

例えば、価格が1,500万円の不動産を相続する際にかかる登録免許税は

紙で申請する    →  登録免許税 金60,000円

オンライン申請する →  登録免許税 金55,000円

となり5,000円お得です。

当事務所はオンライン申請に対応しておりますので、お気軽にご相談下さい。

司法書士 柳澤哲誉志


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