相続による名義変更inheritance

相続による名義変更登記とは?

土地や建物などの不動産をお持ちの身内の方がお亡くなりになったときに必要となる登記手続きです。相続登記とも呼ばれます。この手続きをしないと、不動産を売却をしたり、担保に入れることができません。

相続による名義変更登記はいつまでにすればよいの?

土地や建物などの不動産の相続による名義変更登記手続きに期限はありません。しかし、手続きをしないで放置しておくと手続きが困難になってしまう場合があります。

  • 相続人となる方が亡くなって、さらに相続が発生し、相続人の人数が増えて話し合いがまとまらなくなってしまった。
  • 父の遺産の分配について兄弟で口約束をしていたが、甥姪の代になり、約束を反故にされてしまった。
  • 役所で発行してもらう書類が保存期間の経過により取得できなってしまった。

このようになる前に、早めにご相談ください。

相続による名義変更登記にかかる費用は?

当事務所が提供するサービスはお客様一人ひとりのためのオーダーメイドサービスですので、相続による名義変更の費用は一律○○円ですとお答えすることはできません。ご参考までに、ご自宅とその敷地の相続による名義変更登記手続きを当事務所にご依頼いただいた場合には当事務所の報酬、登録免許税及び実費の合計金額が10万円以内となる事が多いです。もちろん、すべての相続案件が10万円以内となることを保証するものではございませんので、正確な費用については一度ご相談ください。なお、詳しくは費用についてをご参照下さい。また、お見積は無料ですのでお気軽にご相談ください。

相続による名義変更登記についての相談は初回無料です

当事務所では相続による土地や建物などの不動産の相続による名義変更登記についての相談は初回無料となっております。また、ご相談からそのままご依頼いただいた場合には、その後も相談料はいただきませんので、お気軽にご相談ください。なお、ご相談の予約方法については、ご相談の流れをご参照下さい。


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