相続人は誰?

相続があったときに誰が相続人となるのかは、法律で定められています。この法律で定める相続人を法定相続人といいます。法定相続人は配偶者と被相続人(亡くなった方)の子(直系卑属)・直系尊属・兄弟姉妹に大きく分けられます。

配偶者
配偶者とは結婚をしている夫婦の一方のことで、夫にとっては妻、妻にとっては夫です。以下の相続人とともに常に相続人となります。

第1順位 子(および直系卑属)
被相続人(亡くなった方)に子がいれば、最優先で相続人となります。子がすでに亡くなっている場合には、その者の子(孫)が代わりに相続人となります(代襲相続)。養子も実子と同様に相続人となります。

第2順位 直系尊属
被相続人(亡くなった方)に子や孫などの直系卑属がいない場合には、父母などの直系尊属が相続人となります。被相続人(亡くなった方)と親等の近い順に、まず父母、父母がいなければ祖父母というように相続権が移っていきます。

第3順位 兄弟姉妹
被相続人(亡くなった方)に子も孫も直系尊属もいない場合には、被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹で死亡している者がいる場合には、その者の子(おい・めい)が代わりに相続人となります。

オンライン申請の登録免許税減税額が変わります

土地や建物の売買・贈与・相続などによる名義変更登記(所有権移転登記)、ご自宅を新築されたときの登記(所有権保存登記)、金融機関でお金を借りたときの抵当権設定登記や株式会社・合同会社を作る会社設立登記の際にオンライン申請をすると受けることのできる登録免許税の減税措置が平成24年4月1日より最高3,000円(平成24年3月31日までは最高4,000円)となります。

司法書士 柳澤哲誉志

土地売買の登録免許税率が変わります

土地の売買による名義変更登記の際にかかる登録免許税が平成24年4月1日より固定資産税評価額の1.5%(平成23年3月31日までは1.3%)となります。

例  固定資産税評価額が1,000万円の場合
平成24年3月まで    登録免許税 金13万円
平成24年4月1日以降  登録免許税 金15万円

上記の例ですと2万円の差があります。土地を購入されるご予定のある方は、可能であるならば平成24年3月中にされることをお勧めします。

司法書士 柳澤哲誉志

「家庭でできる放射能対策!!」(無料)

社団法人黒磯那須青年会議所主催により、家庭でできる放射能対策として
除染についての勉強会とミレット・スタイル人見惠子先生による内部被爆の影響を少なくするための調理等の実習が行われます。

開催日 平成24年3月31日(土曜日)
場 所  いきいきふれあいセンター2階 調理実習室(栃木県那須塩原市桜町1番5号)
時 間  14時~17時
定 員  45名

ご興味がございましたら、下記HPより詳細を確認の上、お申込み下さい。

社団法人黒磯那須青年会議所 http://www.kuroisonasu-jc.com/

司法書士 柳澤哲誉志

3月の無料法律相談会のお知らせ

3月の司法書士による無料法律相談会のお知らせです。

日時 平成24年3月17日(土) 午前10時~午後3時

場所 西那須野公民館 (栃木県那須塩原市太夫塚1丁目194-78)

事前に予約が必要となりますので、下記までお問い合わせ下さい。

栃木県司法書士会 (栃木県宇都宮市幸町1番4号)
TEL 028-614-1122  ※2日前締切

予約受付 月曜日~金曜日 午前9時~午後5時

この相談会は地元(那須町、那須塩原市、大田原市、矢板市)の司法書士2名が当番制で担当し、毎月開催しております。お気軽にご相談下さい。

なお、宇都宮の栃木県司法書士会館では、毎週(休みとなる場合もありますので、事前にご確認下さい)無料相談会を実施しておりますので、そちらもご利用下さい。


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