遺言にはどんな種類があるの?

遺言の方法は法律で決められており、これに従ったものでなければ効力がありません。遺言の種類には下記のものがあります。

普通方式・・・自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言

特別方式・・・危急時遺言・一般の臨終遺言、船舶遭難者の遺言
隔絶地遺言・伝染病隔離者の遺言、船舶中にある者の遺言

特別方式とは危険が迫っているときなど特殊な状況下でなされるものです。一般的に用いられているのは普通方式の自筆証書遺言と公正証書遺言の2つです。自筆証書遺言は文字どおり自分の手で書く遺言です。公正証書遺言は遺言者が伝えた内容を公証人が文書にする遺言です。次回は、自筆証書遺言のメリット・デメリットについて説明いたします。


Back to Top ↑