遺留分とは?

遺言で財産を誰にどれだけ与えるかは自由です。しかし、全財産を他人に与えるという遺言がされると、残された家族が困ってしまう場合があります。
そのため法律で最低限これだけは相続できるという部分が確保されています。これを遺留分といいます。遺留分が認められているのは、配偶者と子(直系卑属)です。兄弟姉妹には遺留分が認められていません。

遺留分の割合は、以下の通りです。
相続人が直系尊属のみ・・・財産の3分の1
相続人が兄弟姉妹のみ・・・なし
相続人が上記以外・・財産の2分の1

この遺留分の制度は、遺留分に違反する遺贈や贈与が当然に無効となるのではなく、請求することにより侵害されている部分を取り戻すという形をとっています。

遺留分を請求する権利(遺留分減殺請求権)は相続の開始および遺留分の侵害を知った日から1年以内に行使しないと時効により消滅してしましますのでご注意下さい。


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