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遺言がなければ、被相続人(亡くなった方)の財産は法定相続人が相続しますが、遺言によって被相続人が自分で財産の承継者を決めて与えることを遺贈といいます。これは、人の生前における自由な財産の処分の延長として、その人自身に死後の財産の行方も決定させようする制度です。遺贈を受ける人を受遺者と呼びますが、受遺者は相続人でも相続人でなくてもかまいません。したがって、息子の嫁や友人など相続権がない人にも財産をあげることが可能です。
遺贈には特定遺贈と包括遺贈の2種類があります。特定遺贈は「自宅の土地建物を遺贈する。」というように具体的な財産を示して行う遺贈です。また、包括遺贈とは「財産の3分の1を遺贈する。」というような割合を示して行う遺贈です。包括遺贈の場合、受遺者はプラスの財産だけではなく、債務も承継します。つまり、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を承継することになります。なお、特定の相続人への遺贈は特別受益にあたります。次回は、特別受益についてです。
もちろん遺言がなくても円満に相続手続きが進むケースは多々あります。しかし、遺言がなかったために、それまで仲の良かった家族が悲惨な相続争いを繰り広げるケースがあることも事実です。以下のような方々にはとくに遺言を残されることをお勧めします。
・夫婦の間に子どもがいない
⇒ 遺言がないと親や兄弟姉妹が相続人となり配偶者が遺産の全部を相続すること
ができません。
・よく尽くしてくれた嫁に財産をあげたい
⇒ 嫁は相続人ではないので、相続することはできません。
・長年連れ添った妻がいるが婚姻をしていない
⇒ 相続人となれるのは法律上の配偶者だけです。このままでは妻は相続できま
せん。
・事業を継ぐ息子に事業用の財産を相続させたい
⇒ 事業を継ぐ息子が事業用財産を相続できるとは限らず、事業の継続が難しくな
る恐れもあります。
4月の司法書士による無料法律相談会のお知らせです。
日時 平成24年4月21日(土) 午前10時~午後3時
場所 西那須野公民館 (栃木県那須塩原市太夫塚1丁目194-78)
事前に予約が必要となりますので、下記までお問い合わせ下さい。
栃木県司法書士会 (栃木県宇都宮市幸町1番4号)
TEL 028-614-1122 ※2日前締切
予約受付 月曜日~金曜日 午前9時~午後5時
この相談会は地元(那須町、那須塩原市、大田原市、矢板市)の司法書士2名が当番制で担当し、毎月開催しております。もちろん私が相談員を担当しているときもあります。お気軽にご相談下さい。
なお、宇都宮の栃木県司法書士会館では、毎週(休みとなる場合もありますので、事前にご確認下さい)無料相談会を実施しておりますので、そちらもご利用下さい。
㈳黒磯那須青年会議所主催によるビジネスセミナーが開催されます。
セミナー内容
・FirstImpression改善
・笑顔のチカラ
・お酒と上手な付き合い方
・伝わるデザイン
・Onlyoen営業
・2012年を楽しむ6つのポイント
「ビジネスに必要なスキルって何でしょう?マナー、コミュニケーション能力、営業力やリーダーシップなどなど、この社会でビジネスをしていくためには、非常に多くのスキルが必要です!黒磯那須青年会議所の4月例会では、この時代の経営者に必要なスキルを学びます。興味のある方は是非ご参加下さい!」 黒磯那須青年会議所HPより
日時 4月13日(金)19:30~
会場 割烹 石山
㈳黒磯那須青年会議所 http://www.kuroisonasu-jc.com/
公正証書遺言は、遺言者伝えた内容に基づき公証人が遺言を作成します。
メリット
① 形式や内容の不備により無効となる恐れがない
② 家庭裁判所による検認が不要である
③ 偽造、変造、隠匿の恐れがない
デメリット
① 費用がかかる
② 証人とともに公証役場に出向く手間がかかる
③ 証人から遺言内容が漏れる恐れがある
なお、栃木県北部の公証役場は大田原市役所の目の前にあります。