不動産を相続したら、まず相続登記を!!

相続によって不動産を取得した場合、それが自分のものであることを他人に主張するために相続登記(名義変更登記)をするのであり、登記しなければ罰せられるというわけではありませんし、手続きをしなければいけない期限があるわけでもありません。ですので、必要になったときにやればよいと考える方もいるようですが、本当にそれで大丈夫でしょうか??

【Aが亡くなり、その相続人がAの子どもであるBCDであった場合】
BCDは仲の良い兄弟で不動産は長男のBが相続するということで話はまとまったので、安心して手続きをせずに放置していました。そして、数年後Cが亡くなってしまいました。Cには妻Eと子Fがいました。その後、不動産が売却できそうなのでBはDEFに相続による名義変更登記をしたい旨、伝えるとEFにBが相続するという話は知らないし、納得できないから協力できないと言われてしまいました。名義変更登記手続きが進まずに時間ばかりが過ぎ、最終的には不動産売却の話もなくなってしまいました。Aが亡くなってすぐに不動産の相続による名義変更登記をしていれば・・・

不動産の相続による名義変更登記をしないで長い間放置しておくと、相続人が亡くなり相続権がある方が次第に増えて、相続人が100人以上になってしまった・・というケースもあります。このようになると遺産分割協議を整えることが難しくなり、必要な書類も非常に多くなります。相続による名義変更登記を済ませないと売却することも担保にいれることもできません。

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遺産分割協議とは?

遺言がない場合などには、具体的な財産の分け方を相続人全員の話し合いによって決めることとなります。この話し合いが遺産分割協議です。相続人全員の話し合いで合意すれば、法律上の相続分にこだわる必要はありません。

遺産の分割には4つの方法があります。

共有分割・・・数人の相続人で持ち分を定めて共有する。
メリット    公平な分配が可能。財産の現物(家や土地など)を残すことができる。
デメリット   権利関係が複雑になる。財産の利用や処分の自由度が低い。

代償分割・・・一部の相続人に財産を与え、他の相続に対しては金銭を支払う。
メリット    農地や事業用の資産などを残すことができる。公平な分配が可能。
デメリット   財産を取得する相続人に支払い能力がないとできない。

換価分割・・・財産を売却して、金銭に換えて各相続人に分配する。
メリット    公平な分配が可能。
デメリット    財産の現物が残らない。手間、時間、費用がかかる。税金の問題。

現物分割・・・個々の財産をそのまま各相続人に分配する。
メリット    財産の現物を残せる。わかりやすい。
デメリット   相続分通り正確に分配するのは困難である。

遺産分割協議がまとまったら遺産分割協議書を作成します。相続人の間で遺産分割協議がまとまらないときには、家庭裁判所の調停を利用することができます。

代襲相続とは?

親の財産は子を通じていずれ孫のものとなります。しかし、親より先に子が亡くなっていた場合に孫が財産を相続できないとなると孫にとっては酷な話です。
そこで、被相続人(亡くなった方)の死亡以前に、相続人となるはずだった子などが死亡や一定の理由により相続権を失ったときは、その者の子、つまり孫がかわって相続できることになっています。これが代襲相続です。
代襲相続の原因は、相続開始以前の相続人の死亡、相続欠格、相続人の廃除です。なお、相続放棄は代襲相続の原因とはなりません。
代襲相続は、相続人のうち子と兄弟姉妹に認められた制度です。子については、子が死亡しているときには孫、孫が死亡しているときにはひ孫というように、直系卑属で何代でも代襲することができます。一方、兄弟姉妹についても、死亡した兄弟姉妹にかわってその者の子が相続できますが、代襲は一代限りです。つまり代襲相続人となるのはおい・めいまでとなります。


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