こんな人は相続できない!!

本来、相続人となるべき者が相続権を奪われるケースがあります。

相続欠格
下記の事由にあてはまる者は相続権を失います。
①被相続人(亡くなった方)や先順位の相続人を殺したり、殺そうとして刑を受けた。
故意による殺人または殺人未遂に限られ、過失致死は含まれない。
②被相続人(亡くなった方)が殺されたことをしりながら、告発や告訴をしなかった。
③詐欺や強迫により、被相続人(亡くなった方)が遺言することや、
前にした遺言の取り消し、変更を妨害した。
④詐欺や強迫により、被相続人(亡くなった方)に遺言させたり、前にした遺言の
取り消しや変更をさせた。
⑤被相続人(亡くなった方)の遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した。

相続人の廃除
非行を繰り返す子がいて、「こんな子どもには何も相続させたくない!!」という場合に相続人の地位そのものを剥奪するというのがこの制度です。廃除の対象となるのは、遺留分をもつ推定相続人、つまり配偶者と子(直系卑属)です。遺留分のない兄弟姉妹は対象になりません。排除の手続きは、生前に行う場合には家庭裁判所への申立てが必要です。また、遺言でもすることができます。廃除の理由としては被相続人(亡くなった方)への虐待、重大な侮辱やその他著しい非行です。ただし、排除は極端な事由でもない限り家庭裁判所はなかなか認めないようです。親の好き嫌いによって一方的に相続権を奪われないためです。


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