遺産分割協議には、共同相続人全員が参加する必要があります。そして、遺産分割協議は利害を伴うものであるため、利益の相反する者が代理人となって自分の分と両方の取り分を決めることはできません。問題となるのは共同相続人の中に親子や未成年者が複数いる場合です。
例えば、夫が亡くなって、その妻と2人の子が相続人となった場合、妻は2人の子の親権者であり法定代理人となります。しかし、夫の遺産の分割については、妻と2人の子それぞれの利益が相反します。したがって、妻(母親)は子の代理人にはなれません。
この場合は、2人の子についてそれぞれ特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。これに違反して、遺産分割協議をしても無権代理によるものとして無効となります。
- 2012年10月10日
- 不動産登記全般
- 不動産登記, 先取特権, 地上権, 地益権, 所有権, 抵当権, 採石権, 根抵当権, 永小作権, 賃借権, 質権
不動産について登記をすることができる権利は、不動産登記法という法律で決められています。これらの権利についての設定・保存・移転・変更・消滅などが登記簿(全部事項証明書)に記載されます。
所有権
不動産を所有する権利。
抵当権・根抵当権
これらが一般的に担保権と呼ばれる。金銭の貸付けなどの担保目的で設定される。支払いができない場合は、この権利を実行して設定物件を競売にかけることができる。
地上権
他人の土地に建物・橋などの工作物または竹木を所有するため、その土地を使用する権利。
賃借権
賃料を支払って土地や建物を借りる権利。通常の賃貸借契約では、登記されることはあまりない。
地益権
自分の土地を利用するために、他人の土地を利用することができる権利。
先取特権
不動産の保存に要した費用などを保全するために特別に認められた権利。
永小作権
小作料を支払って、他人の土地で耕作や牧畜をする権利。
質権
物件の所有者から不動産の引き渡しを受けて、これを使用・収益できる権利。
採石権
他人の土地内で、砂利・岩石を採集できる権利。
大山コミュニティまつりが開催されます。
日時 平成24年10月14日(日) 午前9時~午後3時
場所 大山公民館(栃木県那須塩原市下永田8-7-86)
那須特別支援学校音楽部演奏会・将棋対局・利用団体作品展示・学習成果発表会・一品即売・各種模擬店・お楽しみ抽選会 など

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第6回とうがらしフェスタIN大田原が開催されます。とうがらし銘品をはじめ、七味づくり・ラー油づくり体験や激辛挑戦コーナーなど楽しいイベントが盛りだくさんです。
日時 平成24年10月6日(土)・7(日) 午前10時~午後4時
場所 道の駅 那須与一の郷
詳しくは とうがらしの郷 大田原~ホッとして!おおたわら~
南地区コミュニティ・南公民館まつりが開催されます。
日時 平成24年10月7日(日) 午前9時30分~午後2時30分
場所 南公民館(栃木県那須塩原市二区町401)
作品展示・各種模擬店・一品寄付即売・ビンゴゲーム・南保育園児により花笠おどり など

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