公正証書遺言のメリット・デメリット

公正証書遺言は、遺言者伝えた内容に基づき公証人が遺言を作成します。

メリット
① 形式や内容の不備により無効となる恐れがない
② 家庭裁判所による検認が不要である
③ 偽造、変造、隠匿の恐れがない

デメリット
① 費用がかかる
② 証人とともに公証役場に出向く手間がかかる
③ 証人から遺言内容が漏れる恐れがある

なお、栃木県北部の公証役場は大田原市役所の目の前にあります。

自筆証書遺言のメリット・デメリット

自由に作ることのできる普通方式の遺言のなかでも、とくに制約の少ないものが自筆証書遺言です。自筆証書遺言は文字どおり自分の手で書く遺言です。

メリット
① ほとんど費用がかからない
② 遺言の存在や内容を秘密にできる
③ ひとりで手軽に作成できる

デメリット
① 偽造や変造がされやすい
② 形式や内容の不備により無効となる恐れがある
③ 遺言書が発見されなかったり、隠匿されたりする恐れがある
④ 家庭裁判所での検認が必要なので、遺言の執行までに手間がかかる

押印もれなど些細なミスで無効になってしますことまありますので、自筆証書遺言をご検討されているかたは、お気軽にご相談下さい。
次回は、公正証書遺言のメリット・デメリットについて説明いたします。


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