公正証書遺言のメリット・デメリット

公正証書遺言は、遺言者伝えた内容に基づき公証人が遺言を作成します。

メリット
① 形式や内容の不備により無効となる恐れがない
② 家庭裁判所による検認が不要である
③ 偽造、変造、隠匿の恐れがない

デメリット
① 費用がかかる
② 証人とともに公証役場に出向く手間がかかる
③ 証人から遺言内容が漏れる恐れがある

なお、栃木県北部の公証役場は大田原市役所の目の前にあります。

遺言にはどんな種類があるの?

遺言の方法は法律で決められており、これに従ったものでなければ効力がありません。遺言の種類には下記のものがあります。

普通方式・・・自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言

特別方式・・・危急時遺言・一般の臨終遺言、船舶遭難者の遺言
隔絶地遺言・伝染病隔離者の遺言、船舶中にある者の遺言

特別方式とは危険が迫っているときなど特殊な状況下でなされるものです。一般的に用いられているのは普通方式の自筆証書遺言と公正証書遺言の2つです。自筆証書遺言は文字どおり自分の手で書く遺言です。公正証書遺言は遺言者が伝えた内容を公証人が文書にする遺言です。次回は、自筆証書遺言のメリット・デメリットについて説明いたします。


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