自筆証書遺言のメリット・デメリット

自由に作ることのできる普通方式の遺言のなかでも、とくに制約の少ないものが自筆証書遺言です。自筆証書遺言は文字どおり自分の手で書く遺言です。

メリット
① ほとんど費用がかからない
② 遺言の存在や内容を秘密にできる
③ ひとりで手軽に作成できる

デメリット
① 偽造や変造がされやすい
② 形式や内容の不備により無効となる恐れがある
③ 遺言書が発見されなかったり、隠匿されたりする恐れがある
④ 家庭裁判所での検認が必要なので、遺言の執行までに手間がかかる

押印もれなど些細なミスで無効になってしますことまありますので、自筆証書遺言をご検討されているかたは、お気軽にご相談下さい。
次回は、公正証書遺言のメリット・デメリットについて説明いたします。


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