相続放棄と生命保険

相続放棄をした場合、被相続人の生命保険金を受け取ることができるかという問題です。
被相続人が保険金受取人となっている場合は、保険金請求権は相続財産となります。つまり、相続放棄をした相続人は相続することができません。
保険金受取人をAさんと定めてあった場合は、保険金請求権はAさんの財産権であり、相続とは関係がありません。つまり、Aさんが相続人である場合であっても保険金を請求することができます。
保険金受取人が「相続人」となっている場合でも保険金請求権は失われません。相続放棄をした者は、その相続人に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされますが、保険金受取人としての「相続人」という記載は相続人であった特定の個人を受取人とする趣旨の記載であるからです。


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