未成年者と親権者の利益相反(遺産分割)

遺産分割協議には、共同相続人全員が参加する必要があります。そして、遺産分割協議は利害を伴うものであるため、利益の相反する者が代理人となって自分の分と両方の取り分を決めることはできません。問題となるのは共同相続人の中に親子や未成年者が複数いる場合です。

例えば、夫が亡くなって、その妻と2人の子が相続人となった場合、妻は2人の子の親権者であり法定代理人となります。しかし、夫の遺産の分割については、妻と2人の子それぞれの利益が相反します。したがって、妻(母親)は子の代理人にはなれません。

この場合は、2人の子についてそれぞれ特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。これに違反して、遺産分割協議をしても無権代理によるものとして無効となります。

相続人に行方不明者がいる場合

相続人の中に行方不明者がいると遺産分割協議をすることができません。この場合、下記のような手続きをとる必要があります。

不在者財産管理人を選任してもらう
共同相続人の一人が行方不明の場合、他の相続人が家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうよう申し立てをすることができます。不在者財産管理人は、行方不明の相続人の財産目録を作成し、それを補完する権限をもちます。また、家庭裁判所の許可を得れば、他の相続人と遺産分割協議をすることができます。

失踪宣告の申し立てをする
行方不明者の生死が7年間不明であった場合、親族等は家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをすることができます。失踪宣告を受けたものは7年間の期間満了時に死亡したものとみなされ、戸籍謄本にもその旨が記載されます。

相続については、柳澤司法書士事務所へお気軽にご相談下さい!!

 

相続人に未成年者がいる場合

ご主人が亡くなり、相続人が妻と未成年の子どもの場合には、母は子どもの代理人となることはできません。遺産分割協議では共同相続人の間で利害が対立する可能性がありますので、相続人の一人が他の相続人を代理することや、同一人物が複数の相続人を代理することは禁じられています。このケースでは子どものために特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てなければなりません。もし妻が特別代理人を選任しないで親権者として子どもを代理して一人で遺産分割を行った場合は、この遺産分割は無効となります。なお、子どもが成人した後にその遺産分割を承認すれば、分割のときに遡って効力が生じます。


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