遺産分割協議のやり直し

遺産分割協議は相続人全員の合意により成立します。一度成立すれば効力が生じ、無効などの原因がない限り、やり直すことは出来ません。遺産分割協議で決めた約束が守られない場合でも協議の解除は認めらません。したがって、成立した協議の内容にしたがって、訴訟や調停で実現を求めることになります。

遺産分割協議から遺産が漏れていた場合でも、その漏れた遺産について別の協議をすることになり、以前の協議全部をやり直すことにはなりません。ただし、漏れていた遺産が重要なものであれば錯誤により無効は主張できる可能性があります。また、相続人の一部を抜かした協議は無効ですので、改めて協議をすることとないります。


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