お盆と相続手続き

お盆・一周忌・三回忌など家族親戚が集まるときは、相続について話をする良い機会です。当事務所でもお盆前後は相続に関する相談が多くなる傾向があります。

亡くなられた方の名義のままになっている不動産は、相続登記(名義変更登記)をしないと売却をしたり、金融機関の担保にいれたりすることができません。また、相続手続きをしないで長い間放置していると手続きすることが困難となってしまうケースもあります。さらに、2024年からは相続登記手続きが義務化され、相続登記をしないと科料(罰金)が科せられる予定です。相続手続きでは誰がどの遺産を相続するのか相続人の間で話し合い(遺産分割協議)をする必要があります。

当事務所では、相続による土地・建物の相続登記(名義変更登記)の初回相談は無料となりますので、お気軽にご相談下さい。 ご相談方法についてはご相談の流れをご参照下さい。

にほんブログ村 地域生活(街) 関東ブログ 那須塩原情報へ
にほんブログ村

相続手続き ブログランキングへ

不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)の取り方

Q 登記事項証明書・登記簿謄本の違いは何ですか?
A 昔々、登記簿は紙のバインダーで保管されていました。これを法務局がコピーして認証したものが登記簿謄本と呼ばれていました。現在は、コンピューター化が進み、登記簿もデータで保存されており、その証明書は全部事項証明書と呼ばれています。この全部事項証明書は今でも登記簿謄本と呼ばれることが多いです。

Q 不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)はどこで取得できますか?
A 全国どこの不動産でもお近くの法務局で取得することができます。お近くの法務局はこちらのホームページよりご確認ください。→法務局ホームページ

Q 法務局で全部事項証明書(登記簿謄本)を取得するにはどうすればよいですか?
A 全部事項証明書の申請書に必要事項を記入し、窓口に提出します。登記事項証明書の申請書は法務局に備え付けられています。

Q 法務局に行く前に事前に調べていくことはありますか?
A 全部事項証明書(登記簿謄本)は住居表示では取得できないことがありますので土地は地番・建物は家屋番号を事前に調べていくことをお勧めします。地番や家屋番号はお持ちの権利証(登記済証)を確認したり、役所から送られてくる固定資産税の納税通知書に記載されています。

Q 手数料はいくらかかりますか?
A 全部事項証明書(登記簿謄本)1通につき窓口で申請した場合には600円、オンライン申請の場合は500円か(送付)または480円(窓口)かります。この手数料は収入印紙で納めます。法務局内に印紙売場があります。なお、以前はこの手数料は登記印紙で納めていましたが、現在は収入印紙で納めることになっています。

Q 全部事項証明書(登記簿謄本)をインターネットで取得することができますか?
A 法務局が保有する登記情報をインターネットを使用してパソコンの画面上で確認できるサービスがあります。詳しくは登記情報サービスホームページをご確認下さい。1通337円です。

関連記事
公図・地積測量図・建物図面・各階平面図の取り方
会社・法人の登記事項証明書(会社登記簿謄本)の取り方
登記簿謄本は那須塩原市役所で

 

にほんブログ村 地域生活(街) 関東ブログ 那須塩原情報へ
にほんブログ村

相続手続き ブログランキングへ


Back to Top ↑