配偶者への居住用不動産の生前贈与(配偶者控除)

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで配偶者控除することができます。この特例を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
  2. 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
  3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、所轄の税務署に贈与税を申告します。納める税額が無い場合でも、申告の必要があります。

なお、配偶者への居住用不動産の贈与の特例は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができませんのでご注意下さい。

居住用不動産を配偶者へ贈与した場合には、所有権移転登記(名義変更登記)が必要となります。お気軽にご相談下さい。 ⇒ ご相談の流れ

掲載内容は居住用不動産の配偶者控除について概要を説明しております。税金についてもっと詳しい情報が必要な方は税務署・税理士さんへお問い合わせ下さい。

生前贈与と相続時精算課税制度

相続時精算課税とは、65歳以上の親から20歳以上の子に贈与する場合に、通算で2500万円までの贈与について贈与税が非課税となり、それを超える部分に一律20%の贈与税がかかるという制度です。将来、相続が発生した時点で、相続財産に贈与額を合算して相続税の形で精算することになります。

相続時精算課税を選択しようとする場合には、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署へ「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。

相続時精算課税は、110万円の基礎控除がある暦年課税との選択となり、一度相続時精算課税を選択すると暦年課税に戻ることはできませんのでご注意下さい。

掲載内容は相続時精算課税について概要を説明しております。税金についてもっと詳しい情報が必要な方は税務署・税理士さんへお問い合わせ下さい。

生前贈与と暦年課税

暦年課税とは、贈与税の原則的な課税形態です。1月1日~12月31日までの1年間の間に贈与により受け取った財産の価額を合計し、その合計額から基礎控除額110万円を差し引いて、その残額に税率をかけて贈与税額を算出します。

この基礎控除110万円利用して子どもなどに110万円の贈与を10年間行うと1,100万円を無税で贈与することができます。

注意点として、税務署の税務調査により毎年110万円を10年間贈与している場合、もともと最初の年に1,100万円を贈与するつもりだったとみなされて1,100万円に対する贈与税を指摘される可能性があります。このような事態を避けるためには、契約書を作成する、毎年の贈与する金額を変える、毎年贈与する時期を変える、現金の贈与の場合には銀行振り込みにする、基礎控除を上回る金額を贈与して贈与税の申告をする等の工夫も必要となります。

贈与できるのは現金に限られず、土地や建物などの不動産も贈与することができます。相続税対策を考えている方は、不動産を贈与することもご検討下さい。なお、不動産を贈与した場合には、名義変更登記(所有権移転登記)が必要となりますので、お気軽に相談下さい。 ⇒ ご相談の流れ

掲載内容は暦年課税について概要を説明しております。税金についてもっと詳しい情報が必要な方は税務署・税理士さんへお問い合わせ下さい。

 

 

どのような場合に生前贈与をしておくと良いの?

生前贈与とは、呼んで字の如く生きているうちに自分の財産を分け与えることです。つまり、普通の贈与のことですが、遺言や死因贈与との対比で、生前贈与と表現されます。

では、どのような場合に生前贈与をしておくと良いのでしょうか??

・相続税対策(相続財産を減少させるので相続税対策となります)

・相続争いを予防するため
(財産を生きているうちに分けてしまうという点で、相続争いの予防としての意味を持ちます)

なお、生前贈与は相続財産が減少するという点で相続税対策となりますが、他方で贈与税の負担が生じる可能性がありますので、税金面はご注意下さい。

土地や建物などを贈与した場合には、名義変更登記(所有権移転登記)をする必要があります。

生前贈与をご検討の際には、ご相談下さい。 ⇒ ご相談の流れ


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