権利証や登記識別情報を紛失したときには

法務局(登記所)で権利証や登記識別情報の再発行をしてもらうことはできません。この場合には、「司法書士等の資格者代理人による本人確認情報の提供制度」か「事前通知制度」を利用することになります。権利証や登記識別情報をなくしたからといって、不動産を売却できなくなったり、担保にいれることができなくなるわけではありません。

司法書士等の資格者代理人による本人確認情報の提供制度
事前通知制度では、法務局からの通知に対して所有者が間違いない旨の申出をしないと登記手続きが完了しません。また、登記完了までに時間がかかります。この点につき、司法書士などの資格者が所有者の本人確認を行うことによって、権利証や登記識別情報の書類の添付を省略することができます。

事前通知制度
権利証や登記識別情報の書類の添付がなく登記の申請がされた場合、法務局は所有者に対して通知します。この通知は本人限定受取郵便によりなされます。つまり、所有者でないとこの通知を受け取ることができないということです。そして、この通知に対して、所有者が間違いない旨の申出を法務局にすることによって、権利証や登記識別情報がなくても、登記の申請を行うことができます。

権利証や登記識別情報を紛失された際には、ご相談下さい。

6月の無料法律相談会のお知らせ

6月の司法書士による無料法律相談会のお知らせです。

日時 平成24年6月16日(土) 午前10時~午後3時

場所 西那須野公民館 (栃木県那須塩原市太夫塚1丁目194-78)

事前に予約が必要となりますので、下記までお問い合わせ下さい。

栃木県司法書士会 (栃木県宇都宮市幸町1番4号)
TEL 028-614-1122  ※2日前締切

予約受付 月曜日~金曜日 午前9時~午後5時

なお、宇都宮の栃木県司法書士会館では、毎週(休みとなる場合もありますので、事前にご確認下さい)無料相談会を実施しておりますので、そちらもご利用下さい。

権利証と登記識別情報通知

かつては、相続・売買・贈与など所有権に関する登記手続きをすると「登記済証」、通称「権利証」が法務局(登記所)から発行されました。しかし、現在はこれらの登記手続きをすると権利証ではなく「登記識別情報通知」が発行されるようになっております。宇都宮地方法務局黒磯出張所(現在は宇都宮地方法務局大田原支局に統合)は平成18年7月10日以後、宇都宮地方法務局大田原支局は平成18年12月11日以後は登記識別情報通知が発行されるようになりました。※黒磯出張所は大田原支局に統合されています。
登記識別情報通知とは、12桁の英数字が記載されている従来の権利証に代わる非常に重要なものです。権利証はその原本が重要なものでしたが、登記識別情報通知は情報ですので、12桁の英数字を他人に知られてしまうと従前の権利証が盗まれたことと同じになりますのでお気を付け下さい。この12桁の英数字には一度剥がすと二度と貼れない特殊な目隠しシールが貼ってあります。なお、現在お手元にある権利証はそのまま使用できますので、大切に保管しておいて下さい。

相続人が外国にいる場合

最近では海外に赴任している方も珍しくはありません。遺産分割協議に基づく不動産の相続手続きには相続人の印鑑証明書が必要となりますが、日本に住民登録がない方は日本の役所に印鑑登録をすることができません。相続人が外国にいる場合には、その相続人がいる国の日本大使館や領事館等から在留証明書、署名(サイン)証明書を取り寄せて、相続手続きをすることができます。

在留証明書
日本人が外国に在留していることを証明する在外公館(日本大使館、総領事館)発行の書類。

署名(サイン)証明書
外国に在留している日本人が印鑑証明書を必要とするときに、印鑑証明書の代わりに在外公館が発行する書類。

相続人に行方不明者がいる場合

相続人の中に行方不明者がいると遺産分割協議をすることができません。この場合、下記のような手続きをとる必要があります。

不在者財産管理人を選任してもらう
共同相続人の一人が行方不明の場合、他の相続人が家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうよう申し立てをすることができます。不在者財産管理人は、行方不明の相続人の財産目録を作成し、それを補完する権限をもちます。また、家庭裁判所の許可を得れば、他の相続人と遺産分割協議をすることができます。

失踪宣告の申し立てをする
行方不明者の生死が7年間不明であった場合、親族等は家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをすることができます。失踪宣告を受けたものは7年間の期間満了時に死亡したものとみなされ、戸籍謄本にもその旨が記載されます。

相続については、柳澤司法書士事務所へお気軽にご相談下さい!!

 


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