トップページ > お知らせ > 相続 > 公正証書遺言のメリット・デメリット
公正証書遺言は、遺言者伝えた内容に基づき公証人が遺言を作成します。
メリット ① 形式や内容の不備により無効となる恐れがない ② 家庭裁判所による検認が不要である ③ 偽造、変造、隠匿の恐れがない
デメリット ① 費用がかかる ② 証人とともに公証役場に出向く手間がかかる ③ 証人から遺言内容が漏れる恐れがある
なお、栃木県北部の公証役場は大田原市役所の目の前にあります。