公正証書遺言のメリット・デメリット

公正証書遺言は、遺言者伝えた内容に基づき公証人が遺言を作成します。

メリット
① 形式や内容の不備により無効となる恐れがない
② 家庭裁判所による検認が不要である
③ 偽造、変造、隠匿の恐れがない

デメリット
① 費用がかかる
② 証人とともに公証役場に出向く手間がかかる
③ 証人から遺言内容が漏れる恐れがある

なお、栃木県北部の公証役場は大田原市役所の目の前にあります。


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