権利証や登記識別情報を紛失したときには

法務局(登記所)で権利証や登記識別情報の再発行をしてもらうことはできません。この場合には、「司法書士等の資格者代理人による本人確認情報の提供制度」か「事前通知制度」を利用することになります。権利証や登記識別情報をなくしたからといって、不動産を売却できなくなったり、担保にいれることができなくなるわけではありません。

司法書士等の資格者代理人による本人確認情報の提供制度
事前通知制度では、法務局からの通知に対して所有者が間違いない旨の申出をしないと登記手続きが完了しません。また、登記完了までに時間がかかります。この点につき、司法書士などの資格者が所有者の本人確認を行うことによって、権利証や登記識別情報の書類の添付を省略することができます。

事前通知制度
権利証や登記識別情報の書類の添付がなく登記の申請がされた場合、法務局は所有者に対して通知します。この通知は本人限定受取郵便によりなされます。つまり、所有者でないとこの通知を受け取ることができないということです。そして、この通知に対して、所有者が間違いない旨の申出を法務局にすることによって、権利証や登記識別情報がなくても、登記の申請を行うことができます。

権利証や登記識別情報を紛失された際には、ご相談下さい。

権利証と登記識別情報通知

かつては、相続・売買・贈与など所有権に関する登記手続きをすると「登記済証」、通称「権利証」が法務局(登記所)から発行されました。しかし、現在はこれらの登記手続きをすると権利証ではなく「登記識別情報通知」が発行されるようになっております。宇都宮地方法務局黒磯出張所(現在は宇都宮地方法務局大田原支局に統合)は平成18年7月10日以後、宇都宮地方法務局大田原支局は平成18年12月11日以後は登記識別情報通知が発行されるようになりました。※黒磯出張所は大田原支局に統合されています。
登記識別情報通知とは、12桁の英数字が記載されている従来の権利証に代わる非常に重要なものです。権利証はその原本が重要なものでしたが、登記識別情報通知は情報ですので、12桁の英数字を他人に知られてしまうと従前の権利証が盗まれたことと同じになりますのでお気を付け下さい。この12桁の英数字には一度剥がすと二度と貼れない特殊な目隠しシールが貼ってあります。なお、現在お手元にある権利証はそのまま使用できますので、大切に保管しておいて下さい。

不動産を相続したら、まず相続登記を!!

相続によって不動産を取得した場合、それが自分のものであることを他人に主張するために相続登記(名義変更登記)をするのであり、登記しなければ罰せられるというわけではありませんし、手続きをしなければいけない期限があるわけでもありません。ですので、必要になったときにやればよいと考える方もいるようですが、本当にそれで大丈夫でしょうか??

【Aが亡くなり、その相続人がAの子どもであるBCDであった場合】
BCDは仲の良い兄弟で不動産は長男のBが相続するということで話はまとまったので、安心して手続きをせずに放置していました。そして、数年後Cが亡くなってしまいました。Cには妻Eと子Fがいました。その後、不動産が売却できそうなのでBはDEFに相続による名義変更登記をしたい旨、伝えるとEFにBが相続するという話は知らないし、納得できないから協力できないと言われてしまいました。名義変更登記手続きが進まずに時間ばかりが過ぎ、最終的には不動産売却の話もなくなってしまいました。Aが亡くなってすぐに不動産の相続による名義変更登記をしていれば・・・

不動産の相続による名義変更登記をしないで長い間放置しておくと、相続人が亡くなり相続権がある方が次第に増えて、相続人が100人以上になってしまった・・というケースもあります。このようになると遺産分割協議を整えることが難しくなり、必要な書類も非常に多くなります。相続による名義変更登記を済ませないと売却することも担保にいれることもできません。

不動産を相続したら、まずは相続登記を!!⇒ ご相談の流れ

オンライン申請の登録免許税減税額が変わります

土地や建物の売買・贈与・相続などによる名義変更登記(所有権移転登記)、ご自宅を新築されたときの登記(所有権保存登記)、金融機関でお金を借りたときの抵当権設定登記や株式会社・合同会社を作る会社設立登記の際にオンライン申請をすると受けることのできる登録免許税の減税措置が平成24年4月1日より最高3,000円(平成24年3月31日までは最高4,000円)となります。

司法書士 柳澤哲誉志

土地売買の登録免許税率が変わります

土地の売買による名義変更登記の際にかかる登録免許税が平成24年4月1日より固定資産税評価額の1.5%(平成23年3月31日までは1.3%)となります。

例  固定資産税評価額が1,000万円の場合
平成24年3月まで    登録免許税 金13万円
平成24年4月1日以降  登録免許税 金15万円

上記の例ですと2万円の差があります。土地を購入されるご予定のある方は、可能であるならば平成24年3月中にされることをお勧めします。

司法書士 柳澤哲誉志


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