不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)の取り方

Q 登記事項証明書・登記簿謄本の違いは何ですか?
A 昔々、登記簿は紙のバインダーで保管されていました。これを法務局がコピーして認証したものが登記簿謄本と呼ばれていました。現在は、コンピューター化が進み、登記簿もデータで保存されており、その証明書は全部事項証明書と呼ばれています。この全部事項証明書は今でも登記簿謄本と呼ばれることが多いです。

Q 不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)はどこで取得できますか?
A 全国どこの不動産でもお近くの法務局で取得することができます。お近くの法務局はこちらのホームページよりご確認ください。→法務局ホームページ

Q 法務局で全部事項証明書(登記簿謄本)を取得するにはどうすればよいですか?
A 全部事項証明書の申請書に必要事項を記入し、窓口に提出します。登記事項証明書の申請書は法務局に備え付けられています。

Q 法務局に行く前に事前に調べていくことはありますか?
A 全部事項証明書(登記簿謄本)は住居表示では取得できないことがありますので土地は地番・建物は家屋番号を事前に調べていくことをお勧めします。地番や家屋番号はお持ちの権利証(登記済証)を確認したり、役所から送られてくる固定資産税の納税通知書に記載されています。

Q 手数料はいくらかかりますか?
A 全部事項証明書(登記簿謄本)1通につき窓口で申請した場合には600円、オンライン申請の場合は500円か(送付)または480円(窓口)かります。この手数料は収入印紙で納めます。法務局内に印紙売場があります。なお、以前はこの手数料は登記印紙で納めていましたが、現在は収入印紙で納めることになっています。

Q 全部事項証明書(登記簿謄本)をインターネットで取得することができますか?
A 法務局が保有する登記情報をインターネットを使用してパソコンの画面上で確認できるサービスがあります。詳しくは登記情報サービスホームページをご確認下さい。1通337円です。

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不動産登記オンライン指定日

下記の指定日以降にされた登記の所有者の方は権利証(登記済証)ではなく登記識別情報通知が発行されています。なお、黒磯出張所・鹿沼出張所・佐野出張所は法務局の統廃合により現在はありません。

 宇都宮地方法務局

宇都宮本局 平成17年11月28日
鹿沼出張所 平成19年11月19日
足利支局 平成19年 6月18日
佐野出張所 平成19年 7月23日
栃木支局 平成18年12月 4日
小山出張所 平成18年11月20日
日光支局 平成19年12月25日
真岡支局 平成19年 5月14日
大田原支局 平成18年12月11日
黒磯出張所 平成18年 7月10日
烏山支局 平成19年10月15日

登記簿謄本は那須塩原市役所で

登記簿謄本は法務局で取得することができます。しかし、宇都宮地方法務局黒磯出張所は平成21年8月3日をもって宇都宮地方法務局大田原支局に統合されています。那須町や那須塩原市にお住まいの方々が不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を取るために大田原支局まで行くのは一苦労です。そんな時は、那須塩原市役所をご利用してみてはいかがでしょうか。なんと、市役所2階に証明書発行請求機設置が設置されています。ここでは、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)や会社法人の印鑑証明書・履歴事項証明書・現在事項証明書・代表者事項証明書などが取得することができます。

利用時間 9:00~12:00・13:00~16:30

利用料金 登記事項証明書 700円 印鑑証明書 500円

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登記完了予定日

先月から宇都宮地方法務局管内の法務局の不動産登記(権利・表示)と商業法人登記の登記完了予定日がホームページにアップされるようになりました。当事務所にご依頼中の方は参考にして下さい。

なお、大量の登記が法務局に申請されている場合・ 登記手続きの内容が複雑なものである場合 ・土地や建物の表示に関する登記で実地調査を要する場合・ 不動産登記で登記済証又は登記識別情報の添付がなく、本人確認のため事前通知を要する場合などは登記完了日が遅れる場合がありますので,ご了承下さい。

宇都宮地方法務局ホームページ

お盆と相続登記

お盆・一周忌・三回忌など家族親戚が集まるときは、相続の話をする絶好の機会です。当事務所でもお盆前後は相続に関する相談が多くなる傾向があります。

亡くなられた方の名義のままになっている不動産は、相続登記(名義変更登記)をしないと売却をしたり、金融機関の担保にいれたりすることができません。また、相続手続きをしないで長い間放置していると手続きすることが困難となってしまうケースもあります。相続手続きでは誰がどの遺産を相続するのか相続人の間で話し合い(遺産分割協議)をする必要があります。話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成して相続人全員で署名捺印をします。

当事務所では、相続による土地・建物の相続登記(名義変更登記)の初回相談は無料となりますので、お気軽にご相談下さい。 ご相談方法についてはご相談の流れをご参照下さい。


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