不動産を相続したら、まず相続登記を!!

相続によって不動産を取得した場合、それが自分のものであることを他人に主張するために相続登記(名義変更登記)をするのであり、登記しなければ罰せられるというわけではありませんし、手続きをしなければいけない期限があるわけでもありません。ですので、必要になったときにやればよいと考える方もいるようですが、本当にそれで大丈夫でしょうか??

【Aが亡くなり、その相続人がAの子どもであるBCDであった場合】
BCDは仲の良い兄弟で不動産は長男のBが相続するということで話はまとまったので、安心して手続きをせずに放置していました。そして、数年後Cが亡くなってしまいました。Cには妻Eと子Fがいました。その後、不動産が売却できそうなのでBはDEFに相続による名義変更登記をしたい旨、伝えるとEFにBが相続するという話は知らないし、納得できないから協力できないと言われてしまいました。名義変更登記手続きが進まずに時間ばかりが過ぎ、最終的には不動産売却の話もなくなってしまいました。Aが亡くなってすぐに不動産の相続による名義変更登記をしていれば・・・

不動産の相続による名義変更登記をしないで長い間放置しておくと、相続人が亡くなり相続権がある方が次第に増えて、相続人が100人以上になってしまった・・というケースもあります。このようになると遺産分割協議を整えることが難しくなり、必要な書類も非常に多くなります。相続による名義変更登記を済ませないと売却することも担保にいれることもできません。

不動産を相続したら、まずは相続登記を!!⇒ ご相談の流れ

「相続登記はお済ですか月間」(相談無料)


今月は「相続登記はお済みですか月間」です。相続に関する相談は無料となります。

ご相談の際には、事前に電話・メール等でご予約をお願い致します。

1.期   間  平成24年2月1日~平成24年2月29日

2.場   所  柳澤司法書士事務所
(栃木県那須塩原市島方604番地64)

3.相談内容  相続に関する事項
・相続登記  ・遺産分割
・遺言     ・相続放棄 等

4.相 談 料   無料

ご相談の枠がなくなり次第終了となりますのでお早目のご予約をお願い致します。ご相談お待ちしております。

司法書士 柳澤哲誉志

2月は「相続登記はお済ですか月間」です(相談無料)

毎年2月は「相続登記はお済みですか月間」となります。

期間中は、幣所での相続に関する事項についてのご相談は無料となります。

ご相談の際には、事前に電話・メール等でご予約をお願い致します。

1.期   間  平成23年2月1日~平成23年2月28日

2.場   所  柳澤司法書士事務所 (那須塩原市島方604番地64)

3.相談内容  相続に関する事項

4.相 談 料   無料

ご相談お待ちしております。

司法書士 柳澤哲誉志


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