権利証や登記識別情報を紛失したときには
法務局(登記所)で権利証や登記識別情報の再発行をしてもらうことはできません。この場合には、「司法書士等の資格者代理人による本人確認情報の提供制度」か「事前通知制度」を利用することになります。権利証や登記識別情報をなくしたからといって、不動産を売却できなくなったり、担保にいれることができなくなるわけではありません。
司法書士等の資格者代理人による本人確認情報の提供制度
事前通知制度では、法務局からの通知に対して所有者が間違いない旨の申出をしないと登記手続きが完了しません。また、登記完了までに時間がかかります。この点につき、司法書士などの資格者が所有者の本人確認を行うことによって、権利証や登記識別情報の書類の添付を省略することができます。
事前通知制度
権利証や登記識別情報の書類の添付がなく登記の申請がされた場合、法務局は所有者に対して通知します。この通知は本人限定受取郵便によりなされます。つまり、所有者でないとこの通知を受け取ることができないということです。そして、この通知に対して、所有者が間違いない旨の申出を法務局にすることによって、権利証や登記識別情報がなくても、登記の申請を行うことができます。
権利証や登記識別情報を紛失された際には、ご相談下さい。