誰にどれだけの相続分が?

法律では相続人の相続分を次のように定めています。これを法定相続分といいます。

相続人が配偶者と子(および直系卑属)のケース
配偶者 2分の1   子(および直系卑属) 2分の1
※子が複数いれば2分の1を頭割りする

相続人が配偶者と直系尊属(父母)のケース
配偶者 3分の2   直系尊属 3分の1
※直系尊属が複数いれば3分の1を頭割りする

相続人が配偶者と兄弟姉妹のケース
配偶者 4分の3   兄弟姉妹4分の1
※兄弟姉妹が複数いれば4分の1を頭割りする


Back to Top ↑