【2026年4月開始】不動産の住所・氏名変更登記が義務化されます~放置すると罰則の対象に~

1. 制度の概要

これまで任意とされていた、不動産(土地・建物)の所有者の「住所」や「氏名」の変更登記が、法改正により2026年(令和8年)4月1日から義務化されます。

「引っ越したけれど登記はそのまま」「結婚して名字が変わったけれど手続きしていない」という方は、期限内に手続きを行わないと過料(罰則)が科される可能性があるため、注意が必要です。


2. いつまでに申請が必要?(期限と罰則)

義務化に伴い、以下の期限内に登記申請を完了させる必要があります。

変更のタイミング 申請期限
施行日(2026/4/1)以降に住所等が変わった場合 変更があった日から 2年以内
施行日より前にすでに住所等が変わっている場合 2028年(令和10年)3月31日まで

【罰則について】

正当な理由なく期限内に申請を怠った場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。


3. 「昔の引っ越し」も対象です(重要!)

今回の改正で特に注意が必要なのは、「過去の変更」も対象になるという点です。

10年前、20年前に引っ越しをしてそのままにしている不動産も、2028年3月末までに現在の住所へ更新しなければなりません。

お気軽にお問い合わせください。

抵当権抹消登記(足利銀行 等)

住宅ローンの完済後、金融機関から抵当権を抹消する必要書類一式が送られてくる場合があります。
金融機関から書類が届いたら、速やかに登記の手続きを進めることをお勧めします。

必要なもの
・金融機関から届いた書類一式
・認印
・本人確認書類(運転免許証等)

登記上の住所から移動している場合には下記書類も必要となります。
・住民票又は戸籍の附票(登記上の住所から現住所までつながるもの)

登記費用 土地1筆・建物1棟の場合(住所変更がない場合)約15,000円(報酬・実費)

郵送・電話による対応も可能です。

ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

講演会のご案内「谷田昭吾氏 講演会 働き方改革に向けた生産性を高めるマネジメント ~愛され上司が社員を変える~」

(一社)黒磯那須青年会議所が主催する講演会が下記日程にて開催されます。

講演会の内容
「谷田昭吾氏 講演会 働き方改革に向けた生産性を高めるマネジメント ~愛され上司が社員を変える~」

中小企業にも施行が始まった働き方改革。有給休暇年5日取得、時間外労働の上限や同一労働同一賃金に対し、各企業がしっかりとその対策を講じなければ生産性の低下は目に見えている。
中小企業の経営陣がまずやるべきことは何か。
株式会社タニタを世界一にした「タニタの成功法則」を受け継ぎ、現在、全国各地で研修やコンサルティング業を行っている谷田昭吾氏が中小企業向けに働き方改革の対策のヒントを伝授。

本例会は、参加費無料、先着300名様となり、事前登録者が優先となります。

◇日 時:2019年7月12日(金) 受付・開場 18:30 開演 19:00
◇場 所:那須塩原市 黒磯文化会館 小ホール 〒325-0026 栃木県那須塩原市上厚崎 490
◇参加費:無料
◇定 員:300名 事前登録者優先(定員になり次第、受付終了)
◇お問合せ先:070−7533-0558

◇事前登録
①電 話 070−7533-0558までご連絡ください。
②FAX チラシに必要事項をご記入のうえFAXください。
③WEB 下記申込みフォームからご登録ください。

看板を設置しました

もっと地域に皆様に当事務所を知ってい頂くために、事務所の前に看板を設置しました。

 

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