【2026年4月開始】不動産の住所・氏名変更登記が義務化されます~放置すると罰則の対象に~

1. 制度の概要

これまで任意とされていた、不動産(土地・建物)の所有者の「住所」や「氏名」の変更登記が、法改正により2026年(令和8年)4月1日から義務化されます。

「引っ越したけれど登記はそのまま」「結婚して名字が変わったけれど手続きしていない」という方は、期限内に手続きを行わないと過料(罰則)が科される可能性があるため、注意が必要です。


2. いつまでに申請が必要?(期限と罰則)

義務化に伴い、以下の期限内に登記申請を完了させる必要があります。

変更のタイミング 申請期限
施行日(2026/4/1)以降に住所等が変わった場合 変更があった日から 2年以内
施行日より前にすでに住所等が変わっている場合 2028年(令和10年)3月31日まで

【罰則について】

正当な理由なく期限内に申請を怠った場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。


3. 「昔の引っ越し」も対象です(重要!)

今回の改正で特に注意が必要なのは、「過去の変更」も対象になるという点です。

10年前、20年前に引っ越しをしてそのままにしている不動産も、2028年3月末までに現在の住所へ更新しなければなりません。

お気軽にお問い合わせください。

役員変更登記はお済ですか?

株式会社の役員には任期があります。役員の任期が満了したら、新たに役員を選任して役員変更登記をしなければなりません。引き続き同じ方が役員をされる場合にも役員変更登記は必要となります。

この役員変更登記をしないで長期間放置すると100万円以下の過料の制裁(罰金)に処せられる可能性があります。

なお、現在は栃木県内のすべての会社の登記手続きの申請先は宇都宮地方法務局(宇都宮市小幡2-1-11)となっております。お近くの法務局の支局ではないのでご注意下さい。

役員変更登記については柳澤司法書士事務所にお気軽にご相談下さい。⇒ ご相談の流れ

 


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