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自由に作ることのできる普通方式の遺言のなかでも、とくに制約の少ないものが自筆証書遺言です。自筆証書遺言は文字どおり自分の手で書く遺言です。
メリット
① ほとんど費用がかからない
② 遺言の存在や内容を秘密にできる
③ ひとりで手軽に作成できる
デメリット
① 偽造や変造がされやすい
② 形式や内容の不備により無効となる恐れがある
③ 遺言書が発見されなかったり、隠匿されたりする恐れがある
④ 家庭裁判所での検認が必要なので、遺言の執行までに手間がかかる
押印もれなど些細なミスで無効になってしますことまありますので、自筆証書遺言をご検討されているかたは、お気軽にご相談下さい。
次回は、公正証書遺言のメリット・デメリットについて説明いたします。
遺言の方法は法律で決められており、これに従ったものでなければ効力がありません。遺言の種類には下記のものがあります。
普通方式・・・自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言
特別方式・・・危急時遺言・一般の臨終遺言、船舶遭難者の遺言
隔絶地遺言・伝染病隔離者の遺言、船舶中にある者の遺言
特別方式とは危険が迫っているときなど特殊な状況下でなされるものです。一般的に用いられているのは普通方式の自筆証書遺言と公正証書遺言の2つです。自筆証書遺言は文字どおり自分の手で書く遺言です。公正証書遺言は遺言者が伝えた内容を公証人が文書にする遺言です。次回は、自筆証書遺言のメリット・デメリットについて説明いたします。
本日をもちまして「相続登記はお済みですか月間」の無料相談を終了致します。
多数のご相談を頂き、誠にありがとうございました。
無料相談は終了致しますが、ご相談から受託させて頂いた案件につきましては、
相談料は頂きませんので、今後もお気軽にご相談下さい。
司法書士 柳澤哲誉志